○すさきがすきさ応援寄附条例施行規則
平成20年3月27日
須崎市規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、すさきがすきさ応援寄附条例(平成20年須崎市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 次のいずれかに該当する場合においては、寄附金の受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還するものとする。
(1) 公序良俗に反するものと認められる場合
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合
(寄附金台帳の作成)
第3条 寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(別記様式第2号)を作成するものとする。
(公表の方法)
第4条 条例第9条に規定する公表の方法は、市の広報紙及び公式ホームページに掲載することにより行うものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第6号)
この規則は、平成28年3月22日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第36号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。