○すさきがすきさ応援寄附条例施行規則

平成20年3月27日

須崎市規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、すさきがすきさ応援寄附条例(平成20年須崎市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ等)

第2条 条例第1条の規定による寄附金(以下「寄附金」という。)は、寄附申込書(別記様式第1号)により受け付けるものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

2 次のいずれかに該当する場合においては、寄附金の受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還するものとする。

(1) 公序良俗に反するものと認められる場合

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合

(寄附金台帳の作成)

第3条 寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(別記様式第2号)を作成するものとする。

(公表の方法)

第4条 条例第9条に規定する公表の方法は、市の広報紙及び公式ホームページに掲載することにより行うものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第6号)

この規則は、平成28年3月22日から施行する。

(平成29年4月1日規則第36号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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すさきがすきさ応援寄附条例施行規則

平成20年3月27日 規則第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年3月27日 規則第3号
平成28年3月15日 規則第6号
平成29年4月1日 規則第36号