○須崎市協働の森基金条例

平成20年3月27日

須崎市条例第3号

(設置)

第1条 高知県の「環境先進企業との協働の森事業」により環境先進企業と締結したパートナーズ協定(以下「協定」という。)の趣旨を踏まえ、本市の森林整備活動を推進し、環境の保全に資するため、須崎市協働の森基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 この基金の財源は、協定に規定する協賛金を充てるものとし、毎年度積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するために行う次に掲げる事業の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(1) 協定に規定する事業

(2) その他市長が特に認めた事業

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

須崎市協働の森基金条例

平成20年3月27日 条例第3号

(平成20年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年3月27日 条例第3号