○須崎市人事評価制度検討会設置要綱

平成19年12月25日

須崎市訓令第50号

(設置)

第1条 須崎市における人事評価制度のあり方を検討するため、須崎市人事評価制度検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会は、次に掲げる事項について調査審議し、市長に報告する。

(1) 人事評価制度の導入及び運用に関する具体的な検討

(2) その他市長が指示する人事評価制度に関すること

(組織)

第3条 検討会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 教育長

(2) 総務課長

(3) 須崎市行政改革推進本部における各部会の部会長及び副部会長

(4) 職員団体の代表者

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められるもの

(会務)

第4条 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。

(会議)

第5条 検討会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 検討会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

3 須崎市職員は、会長の許可を得て検討会を傍聴することができる。

(庶務)

第6条 検討会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、検討会に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。

この要綱は、平成19年12月25日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第16号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

須崎市人事評価制度検討会設置要綱

平成19年12月25日 訓令第50号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成19年12月25日 訓令第50号
平成28年4月1日 訓令第16号