○須崎市人事評価制度検討会設置要綱
平成19年12月25日
須崎市訓令第50号
(設置)
第1条 須崎市における人事評価制度のあり方を検討するため、須崎市人事評価制度検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会は、次に掲げる事項について調査審議し、市長に報告する。
(1) 人事評価制度の導入及び運用に関する具体的な検討
(2) その他市長が指示する人事評価制度に関すること
(組織)
第3条 検討会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 教育長
(2) 総務課長
(3) 須崎市行政改革推進本部における各部会の部会長及び副部会長
(4) 職員団体の代表者
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められるもの
(会務)
第4条 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。
(会議)
第5条 検討会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 検討会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
3 須崎市職員は、会長の許可を得て検討会を傍聴することができる。
(庶務)
第6条 検討会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、検討会に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成19年12月25日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第16号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。