○須崎市市税等滞納整理本部設置要綱

平成9年3月1日

須崎市訓令第4号

(設置)

第1条 本市における市税、負担金、使用料等(以下「市税等」という。)の滞納整理を行うことで財政の健全な運営を図るとともに、納税義務者等の負担の公平性を確保することを目的として、須崎市市税等滞納整理本部(以下「整理本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 整理本部は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 市税等の収納及び滞納整理に関する総合的な対策の策定に関すること。

(2) その他市税等の収納及び滞納整理に関し必要なこと。

(市税等滞納整理推進強化月間の設置)

第3条 毎年5月及び11月を「須崎市市税等滞納整理推進強化月間」と定め、市税等の滞納者に対し理解と協力を呼びかけることにより、納税等の意識の高揚を図る。

(組織)

第4条 整理本部は、本部会及び担当者会により構成する。

2 本部会は、本部長、副本部長、幹事及び本部員をもって組織する。

3 本部長は、副市長とし、副本部長は、教育長及び会計管理者とする。

4 幹事及び本部員は、本部長が指名する者をもって充てる。

5 担当者会は、幹事が指名する関係部署の職員をもって組織する。

(職務)

第5条 本部長は、整理本部を総括し、必要に応じて整理本部を招集し、その議長となる。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 幹事は、本部長の命を受け、市税等の収納及び滞納整理に関する総合的な対策及び計画の策定等の必要な事項を審議する。

4 本部員は、会議の決定により市税等の収納及び滞納整理を推進する。

5 担当者会職員は、幹事の命を受け、市税等の収納及び滞納整理に関する実務を推進する。

(庶務)

第6条 整理本部の庶務は、税務課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、整理本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成9年3月1日から施行する。

(平成10年1月14日訓令第15号)

この訓令は、平成10年1月14日から施行する。

(平成19年5月1日訓令第22号)

この訓令は、平成19年5月1日から施行する。

(平成20年10月31日訓令第37号)

この訓令は、平成20年11月1日から施行する。

須崎市市税等滞納整理本部設置要綱

平成9年3月1日 訓令第4号

(平成20年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成9年3月1日 訓令第4号
平成10年1月14日 訓令第15号
平成19年5月1日 訓令第22号
平成20年10月31日 訓令第37号