○須崎市職員のハラスメントの防止に関する要綱

平成19年4月1日

須崎市訓令第24号

(目的)

第1条 この要綱は、職場における「セクシュアル・ハラスメント」、「パワー・ハラスメント」、「妊娠、出産、育児休業、介護休業等に関するハラスメント」及び「その他のハラスメント」(以下「ハラスメント」という。)の防止に関し必要な事項を定める事により、良好な職場環境を維持することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職場 職員がその職務を遂行する場所をいい、出張先その他職員が通常執行する以外の場所、親睦会の宴席その他実質的に職場の延長線上にあるものを含む。

(2) セクシュアル・ハラスメント 職員が職場において他の職員及び他の者を不快にさせる性的な言動をいう。

(3) パワー・ハラスメント 職員が職務上の権限や地位等を背景に、本来の業務の範囲を超えて継続的に他の職員の人格や尊厳を傷つけるような言動をいう。

(4) 妊娠、出産、育児休業、介護休業等に関するハラスメント 職員が妊娠又は出産したこと、育児又は介護のための制度を利用したこと等に関して、職場において上司又は同僚が行う当該職員の就業環境を害する言動をいう。

(5) その他のハラスメント 前3号に該当するもののほか、職員の勤務環境又は職場環境を害する言動であって、その程度が看過できないものをいう。

(職員の責務)

第3条 職員は、ハラスメントが勤労意欲の低下や職場環境の悪化を招くことにより本市行政の円滑な運営を阻害するものであることを自覚し、お互いが大切なパートナーであるという意識を持って、業務を遂行しなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、ハラスメントの防止及び排除に努めるため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 男性職員及び女性職員が共にその能力を十分に発揮できる職場環境の確保に努めること。

(2) 所属職員の言動に留意し、ハラスメント又はこれを誘発する言動があった場合は、注意を喚起すること。

(3) 職場内において、わいせつな図画の掲示、配布等があった場合は、これらを排除すること。

(4) 所属職員からハラスメントに関する相談又は苦情(以下「苦情相談」という。)の申出があった場合は、プライバシーの保護に留意しながら迅速かつ適切な措置を講じるとともに、必要がある場合は総務課人事係と連絡調整を行うこと。

(相談窓口の設置)

第5条 ハラスメントに関する苦情相談に対応するため、相談窓口(以下「窓口」という。)を設置する。

2 窓口に8人以内の苦情相談職員(以下「相談員」という。)を置く。

3 相談員は、職員のうちから市長が任命する。

4 窓口においては、原則として男性1人以上及び女性1人以上の相談員をもって苦情相談に対応するものとする。

5 相談員は、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、他の職員により苦情相談が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。

6 窓口の庶務は、総務課人事係において処理する。

(外部相談窓口の設置)

第6条 ハラスメントに関する苦情相談に対応するため、外部相談窓口(以下「外部窓口」という。)を設置する。

2 外部窓口に外部苦情相談員(以下「外部相談員」という。)を置く。

3 外部相談員は、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、他の職員により苦情相談が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。

4 外部窓口の庶務は、総務課人事係において処理する。

(苦情相談の処理)

第7条 第5条又は前条の規定により苦情相談があった場合は、相談員又は外部相談員は速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 相談員が苦情相談を受けた場合においては、複数の相談員により事実関係の調査及び確認を行うとともに、苦情相談に係る当事者に対し、助言等により当該問題を解決するよう努めること。

(2) 外部相談員が苦情相談を受けた場合においては、苦情相談に係る当事者に対し、助言等により当該問題を解決するよう努めること。

(3) 相談票(別記様式)により、その内容を記録するとともに、当該苦情相談の内容、処理状況等を速やかに総務課人事係に報告すること。

(4) 事案の内容及び状況から判断して、必要と認めるときは、次条に規定する苦情処理委員会にその処理を依頼すること。

(苦情処理委員会の設置)

第8条 ハラスメントに関する苦情相談に対し、適切かつ効果的に対応するため、苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員長及び委員をもって組織し、委員長は副市長をもって充て、委員は市長が任命する。

3 委員会は、ハラスメントに関する苦情相談のうち、前条の規定によりその処理を依頼された事案について事実関係を調査し、その対応措置を審議し、関係者に対し必要な指導助言を行うものとする。

4 委員会の庶務は、総務課人事係において処理する。

(プライバシーの保護)

第9条 所属長、相談員、外部相談員、委員会の委員長、委員その他ハラスメントに関する苦情相談の処理を担当する者は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の厳守を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けないよう留意しなければならない。

(対応措置)

第10条 公正な調査の結果、ハラスメントの事実が確認され、当該事実が信用失墜行為、服務規律違反等に該当する場合には、加害者の職員について須崎市職員懲戒審査委員会に報告するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、ハラスメントの防止に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年6月23日訓令第62号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第38号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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須崎市職員のハラスメントの防止に関する要綱

平成19年4月1日 訓令第24号

(令和4年4月1日施行)