○須崎市職員任用規則

平成19年4月1日

須崎市規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、一般職に属する職員(以下「職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 職員でない者を職員の職に任命すること。

(2) 昇任 職員を上位の職に任命することをいう。

(3) 降任 職員を下位の職につけることをいう。

(4) 転任 職員としての身分を中断することなく、他の事務部局から異動してきた職員を任命することをいう。

(任命の方法)

第3条 職員の職に欠員を生じたとき(新たに職員の職が創設されて、それが充員されていない場合を含む。)は、採用、昇任、降任又は転任のいずれかの方法により職員を当該職に任命するものとする。

(競争試験)

第4条 職員の採用は、市長の定める受験資格を有するすべての者に対して平等の条件で行い、競争試験(以下「試験」という。)によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する職への採用は、選考により行うことができる。

(1) 試験を行っても十分な競争者が得られないと認められる職

(2) 職務と責任の特殊性により職務の遂行能力についての順位の判定が困難であると認められる職

(3) 現に国家公務員の職、他の地方公共団体の職員の職その他これらに準ずる職についている者をもって補充しようとする職

(4) 前3号に掲げるもののほか、試験によることが不適当と認められる職

(試験の方法)

第5条 試験は、受験者が有する職務遂行の能力を判定することを目的とし、次に掲げる方法のうちから、その職種に応じた方法を選択して行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 経歴評定(学業、成績評定)

(3) 実技試験

(4) 口述試験

(5) 身体検査

(6) 論文試験

(7) 適性検査

(8) その他職務遂行能力を客観的に判断することができる方法

(試験の告知)

第6条 試験の告知は、公告その他市長が適当と認める方法により行わなければならない。

2 前項の公告の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 当該試験の対象となる職の職務の内容

(2) 受験資格

(3) 試験の日時及び場所

(4) 受験手続

(5) 前各号に掲げるもののほか、試験に関し必要と認める事項

(受験の資格要件)

第7条 受験の資格要件は、受験者として必要な年齢、学歴、経歴及び免許等についてその試験の都度定める。

(提出書類等)

第8条 試験を受けようとする者は、市の指定する受験申込書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要と認めるときは、前項に規定するもののほか、次の各号に掲げるものの一部又は全部を提出させることができる。

(1) 最終学校の学業成績証明書

(2) 免許証、試験合格証等又はこれらの写し

(3) 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し

(4) その他当該試験に関し必要と認めるもの

(選考)

第9条 選考は、選考される者の職務遂行の能力の有無を判定するものとし、必要に応じて経歴評定(学業、成績評定)、実技試験、筆記試験、口述試験その他の方法によることができる。

(合格者の決定)

第10条 市長は、試験又は選考の結果及び身上調査等の総合的判定に基づき、合格者を決定するものとする。

(職員採用候補者名簿)

第11条 職員採用候補者名簿(以下「名簿」という。)は、試験又は選考の行われた職の区分ごとに作成し、合格者を採用候補者として記載しなければならない。

2 名簿の有効期間は、確定後1年とする。

(名簿からの削除)

第12条 名簿に記載された者が次の各号のいずれかに該当するときは、これを名簿から削除するものとする。

(1) 当該名簿から選択されて職員に採用されたとき。

(2) 採用を辞退したとき。

(3) 当該試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなったとき。

(4) 当該試験の申込又は当該試験において虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなったとき。

(5) 採用に関し、市長からの照会に応答しないとき。

(6) 心身の故障その他の事由により当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなったとき。

(7) 前号に定める場合のほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなったとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(条件付採用期間)

第13条 法第22条の規定による条件付採用は、当該条件付採用期間が終了した日の翌日において、正式のものとなるものとする。ただし、市長が第15条の規定により正式採用することが適当でないと判断したときは、この限りでない。

2 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで、その条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

3 前項に定める場合のほか、市長は、職員の能力の実証が十分でないと認められる場合その他特別な事情がある場合においては、条件付採用の期間の開始後1年に至るまで、その条件付採用の期間を延長することができる。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に対する前2項の規定の適用については、第2項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、同項ただし書及び前項中「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(条件付採用期間の勤務評価報告)

第14条 条件付採用期間中の職員の所属長は、当該職員の勤務実績その他必要な事項について評価し、条件付採用期間の終了する日の14日前までに総務課長を通じ、市長に報告しなければならない。

2 会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「14日前」とあるのは、「7日前」とする。

(条件付採用職員の採否等)

第15条 市長は、前条の報告を考慮し、条件付採用職員の採否及び正式採用する職員の分限処分の要否について決定するものとする。

(採用の欠格事項)

第16条 法第16条の規定に該当する者は、すべて職員となり、又は試験を受けることができない。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、職員の任用に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年10月1日規則第21号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月8日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

須崎市職員任用規則

平成19年4月1日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)