○須崎市土地改良事業等分担金徴収条例施行規則

平成19年3月30日

須崎市規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、須崎市土地改良事業等分担金徴収条例(平成19年須崎市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(徴収猶予)

第2条 条例第5条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする者は、土地改良事業等分担金徴収猶予申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 分担金の徴収猶予の期間は、納入通知書を発した日の属する年度の末日を限度とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、1年を限度としてその期間を延長することができる。

3 市長は、分担金の徴収猶予を受けた者について、徴収猶予を継続することが適当でないと認めるときは、その徴収猶予を取り消し、その徴収猶予に係る分担金を一括して徴収することができる。

(分割納付)

第3条 条例第5条の規定により分担金の分割を受けようとする者は、土地改良事業等分担金分割納付申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 分担金の分割の期間は、3年を限度とする。ただし、前条の徴収猶予を行った場合の分割の期間は、1年を限度とする。

3 市長は、分担金の分割を受けた者について、分割を継続することが適当でないと認めるときは、その分割を取り消し、その分割に係る分担金を一括して徴収することができる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

様式 略

須崎市土地改良事業等分担金徴収条例施行規則

平成19年3月30日 規則第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成19年3月30日 規則第12号