○須崎市地域福祉計画策定委員会条例

平成19年3月30日

須崎市条例第2号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき、須崎市地域福祉計画の策定等に関し必要な事項について調査審議するため、須崎市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 関係機関の代表者

(2) 識見を有する者

(3) 市民

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、福祉事務所において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

須崎市地域福祉計画策定委員会条例

平成19年3月30日 条例第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年3月30日 条例第2号