○須崎市健康増進計画策定等委員会条例

平成19年3月30日

須崎市条例第1号

(設置)

第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づき、須崎市健康増進計画(以下「計画」という。)の策定及び計画の見直し(以下「策定等」という。)等に関し必要な事項について調査審議するため、須崎市健康増進計画策定等委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 市民の健康増進に係る情報の収集に関すること。

(2) 関係機関等との連携及び調整に関すること。

(3) 健康増進活動体制の構築に関すること。

(4) 計画の進行管理及び評価に関すること。

(5) 前4号に掲げるもののほか、計画の策定等に関し必要と認められること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係機関の代表者

(2) 識見を有する者

(3) 市民

(4) 市の職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康推進課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

須崎市健康増進計画策定等委員会条例

平成19年3月30日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成19年3月30日 条例第1号
平成25年3月25日 条例第11号
平成26年3月20日 条例第10号