○須崎市火災見舞金支給要綱
平成18年10月1日
須崎市訓令第47号
(目的)
第1条 この要綱は、須崎市に住所を有するものであって火災によって被害を受けた者に対し見舞金を支給することで、被災者の自立更生を援護することを目的とする。
(支給対象)
第2条 見舞金の支給は、半焼以上の家屋火災に対して行うものとする。ただし、災害救助法(昭和22年法律第118号)及び災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)の適用を受ける、又は受ける見込みである場合は、この限りでない。
2 市長は、前項に定める火災の原因が重大な過失又は故意による場合は、見舞金を支給しない。
(対象者)
第3条 見舞金の支給は、対象となる家屋の使用者に対して行う。ただし、対象者が法人である場合は、この限りでない。
(見舞金額)
第4条 見舞金の金額は、1世帯につき5万円とする。
(見舞金の支給)
第5条 市長は、火災による被害の発生を把握したときは、直ちに事実関係を調査の上、速やかに見舞金を支給するものとする。
(見舞金の返還)
第6条 市長は、見舞金支給後に当該火災が第2条第2項の規定に該当すると判明したときは、見舞金の返還を求めることができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。