○須崎市国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱

平成13年7月2日

須崎市訓令第22号

(目的)

第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の滞納世帯で保険税の納付に協力が得られないものに対して、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第6項の規定に基づき被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付等を行うことにより、被保険者の負担の公平を図るとともに、保険税の収入を確保し、もって国民健康保険事業の健全な運営に資することを目的とする。

(被保険者証の返還)

第2条 法第9条第3項の規定により、保険税の納期限(須崎市国民健康保険税条例(昭和38年須崎市条例第18号。以下「条例」という。)第12条の規定による納入(税)通知書に定める納期限をいう。以下同じ。)から同項に規定する厚生省令で定める期間として国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第5条の6に規定する1年間が経過するまでの間に、当該保険税を納付しない世帯の世帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする。

2 法第9条第4項の規定により、滞納世帯の状況によっては、納期限から前項に規定する1年間が経過しなくても、当該世帯主に対し、被保険者証の返還を求めることができる。

(適用除外者)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、被保険者証の返還を求めない。

(1) 法第9条第3項に規定する政令で定める特別の事情として国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第1条各号に定める特別の事情(以下「特別の事情」といい、その基準については別表第1による。)があると認められる世帯の世帯主。

(2) その世帯に属するすべての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他規則第5条の5に定める医療に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる世帯主。

(特別の事情等の届出)

第4条 第2条の規定により被保険者証の返還を求めようとする場合は、世帯主に対して、特別の事情及び原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者に係る次の各号に掲げる届出書の提出を求めるものとする。ただし、前条第2号に該当する場合で、住民票その他の公簿により確認できるものはこの限りでない。

(1) 特別の事情に係る届出書(別記様式第1号)

(2) 原爆一般疾病医療費の支給等に係る届出書(別記様式第2号)

(弁明の機会の付与)

第5条 第2条から前条までの規定により被保険者証の返還を求める場合は、保険税の納期限から1年間が経過するまでの間に保険税を納付しない世帯の世帯主に対し行政手続法(平成5年法律第88号)に基づく弁明の機会の付与の通知を別記様式第3号により行う。

(被保険者証の返還及び資格証明書の交付)

第6条 前条の規定による弁明書が期限までに提出されない場合及び弁明によっても被保険者証の返還が正当と認められる場合は、世帯主に対し、被保険者証の返還を求める。

2 世帯主が法第9条第5項の規定により被保険者証を返還したときは、同条第6項の規定により、当該世帯主に対しその世帯に属する被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「18歳以下の者」という。)を除く。)に係る資格証明書を交付する。この場合において、当該世帯に原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者があるときは、その者に係る被保険者証を交付する。また18歳以下の者にあっては、有効期限を6月とする短期被保険者証を交付する。

3 資格証明書を交付したときは、その後の異動等を管理する。

(有効期限)

第7条 資格証明書の有効期限は、規則第7条の3の規定において準用する規則第7条の2第1項の規定により、定めた期日とする。この場合において、当該期日は、被保険者証の通例定める期日と同じ日とする。

(交付日)

第8条 資格証明書の交付日は、当該世帯主が被保険者証を返還した日の翌日とする。

(更新)

第9条 第7条に定める有効期限後においても、当該世帯が第2条各項のいずれかに該当し、かつ、第3条各号のいずれにも該当しない場合は、引き続き資格証明書を交付する。

(被保険者証の再交付)

第10条 資格証明書の交付を受けている世帯(以下「証明書交付世帯」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、法第9条第7項の規定により、世帯主に対し被保険者証を再交付する。

(1) 滞納している保険税を完納したとき。

(2) 滞納している保険税の著しい減少があったとき。

(3) 特別の事情があると認めるとき。

2 再交付する被保険者証の種類及びその基準は、別表第2のとおりとする。

3 証明書交付世帯の世帯主又は世帯員が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったときは、法第9条第8項の規定により当該世帯主又は世帯員に係る被保険者証を再交付する。

4 第1項第3号又は前項の規定により再交付を受けようとする者は、第4条第1号に規定する届出書を提出するものとする。

(証明書交付世帯の異動及び変更)

第11条 証明書交付世帯において、世帯主又は世帯員の変更等による世帯に係る異動の届出があった場合の被保険者証及び資格証明書の取扱いは、保険税の納付相談及び指導を行った後、次の各号により行う。

(1) 証明書交付世帯から世帯分離により新たに生じた世帯に対しては、被保険者証を交付する。

(2) 証明書交付世帯が被保険者証の交付を受けている世帯(以下「被保険者証交付世帯」という。)へ編入(世帯合併)したときは、当該資格証明書を回収し、編入した者に被保険者証を交付する。

(3) 被保険者証交付世帯の被保険者が証明書交付世帯の世帯員になったときは、編入した者に資格証明書を交付する。

(4) 証明書交付世帯間で異動があったときは、双方の資格証明書を訂正する。

(5) 証明書交付世帯で世帯主の変更があったときは、資格証明書を回収し、新たな世帯主に対して被保険者証を交付する。ただし、正当な理由がなく世帯主の変更をしたときは、この限りではない。

(6) 前各号のいずれにも該当しない場合にあっては、別に定めるものとする。

(証明書交付世帯の再加入)

第12条 証明書交付世帯で、その交付期間中に国民健康保険の資格を喪失したものが、その後再び当市(町村)の国民健康保険の資格を取得した場合において、当該資格喪失前の資格証明書の交付の原因となった滞納の状況が解消されていないときは、当該世帯主に対し、被保険者証を交付したうえで、第2条から第8条までの規定による資格証明書の交付に係る手続をとるものとする。

(特別療養費の支給)

第13条 資格証明書により療養を受け、医療機関等にその療養に要した費用の全額(10割)を支払った場合において、世帯主から規則第27条の5の規定による特別療養費支給申請書の提出があったときは、法第54条の3第1項の規定により特別療養費を支給する。ただし、当該世帯主が次条の規定に該当する場合にあっては、この限りでない。

(保険給付の一時差止め)

第14条 法第63条の2第1項の規定により、保険税の納期限から同項に規定する厚生省令で定める期間として規則第32条の2に規定する1年6月間が経過するまでの間に、当該保険税を納付しない世帯の世帯主に対しては、特別療養費、療養費、移送費、特例療養費、高額療養費、葬祭費等の保険給付の額の全部又は一部の支払の一時差止め(以下「保険給付の一時差止め」という。)を行う。この場合において、当該世帯主に対する通知は別記様式第5号により行う。

2 法第63条の2第2項の規定により、滞納者の状況によっては、納期限から前項に規定する1年6月間が経過しない場合にあっても、保険給付の一時差止めができるものとする。

3 前2項の規定により一時差し止める保険給付の額は、規則第32条の4の規定により当該滞納額に比し、著しく高額にならないものとする。

(保険給付の一時差止めの解除)

第15条 法第63条の2第1項又は第2項の規定により、保険給付の一時差止めを受けている世帯が当該保険給付の一時差止めの根拠となった滞納していた保険税を完納したとき及び第3条第1号の規定に該当したときは、当該保険給付の一時差止めを解除する。この場合において、第3条第1号の規定に該当したときにあっては世帯主に対し、第4条第1号に規定する届出書の提出を求める。

(保険給付費からの滞納保険税額の控除)

第16条 証明書交付世帯の世帯主であって、保険給付の一時差止めがなされている場合において、なお滞納している保険税を納付しない場合は、法第63条の2第3項の規定により、保険給付の一時差止めに係る保険給付の額から当該滞納している保険税に相当する額以内の額を控除することができるものとする。この場合において、同項に規定する厚生省令で定めるところとして規則第32条の5に規定する事項を別記様式第6号により、あらかじめ当該世帯主に通知する。

(納付相談の継続)

第17条 証明書交付世帯及び保険給付の一時差止めがなされている世帯の世帯主に対しては、納付相談等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付を促進する。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の規定は、平成12年度の保険税から適用し、それ以前の措置については、なお従前の例による。

(平成13年10月31日訓令第27号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年11月1日訓令第50号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(須崎市国民健康保険税滞納世帯に係る事務取扱要綱の廃止)

2 須崎市国民健康保険税滞納世帯に係る事務取扱要綱(平成8年須崎市訓令第2号)は、廃止する。

(平成18年9月25日訓令第46号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年2月1日訓令第2号)

この訓令は、平成19年2月1日から施行する。

(平成20年3月27日訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第22号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第10号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日訓令第5号)

この訓令は、平成26年3月1日から施行する。

(平成31年2月13日訓令第3号)

この訓令は、平成31年3月1日から施行する。

(令和3年2月26日訓令第11号)

この訓令は、令和3年3月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

「特別の事情」については、下記により判断基準及び必要な書類を定める。

特別の事情

具体的判断基準

必要な書類

1 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。

・災害や風水害、震災等の自然災害及び第3者の行為による災害等を受け、保険税の納付が困難な場合。

・盗難に遭ったとき。

(世帯主等が予期できない被害。災難的なものを含む。)

・消防署又は自治会長、警察署の証明書等

・盗難届等

2 世帯主がその者と生活を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

・長期入院等により、その費用が多額となり、保険税の納付が困難と認められる場合。

・重症又は重篤な状態である場合。

・医療機関の領収書等

・医師の証明書等

3 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

・世帯の主たる生計維持者の事業が失業・廃業・休業となり、保険税の納付が困難と認められる場合。

・退職証明書、雇用保険受給者資格者証、休業を証明する書類等

4 世帯主がその事業につき著しい損害を受けたこと。

・世帯の主たる生計維持者の事業が損害を受け、その額が前年中所得に比べて多大で保険税の納付が困難と認められる場合。

・当該年中の所得が確認できる書類等

5 1から4までに類する事由があったこと。

・世帯の主たる生計者が死亡した場合。

・世帯の主たる生計者が行方不明となった場合。

・生計を維持するためのサラ金等よりの債務、相続による借金、連帯保証人としての債務返済額が多大で保険税の納付が困難と認められる場合。

・その他納付困難な事情があるもの。

・失踪届等

・債務返済に係る領収書等

・事情により必要書類を確認。

別表第2(第10条関係)

国民健康保険証の再交付基準は、次のとおりとする。ただし、分割納付誓約書等を誠実に履行しているとき若しくは履行すると認められるとき又は市長が認めるときは、この限りでない。

納付状況

被保険者証の種類

前4年度

前年度

完納

50%以上

12月被保険者証

50%未満

3月又は6月短期被保険者証(18歳以下の者は12月被保険者証)

50%以上100%未満

50%以上

1月又は3月短期被保険者証(18歳以下の者は12月被保険者証)

上記以外

資格証明書

様式 略

須崎市国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱

平成13年7月2日 訓令第22号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成13年7月2日 訓令第22号
平成13年10月31日 訓令第27号
平成17年11月1日 訓令第50号
平成18年9月25日 訓令第46号
平成19年2月1日 訓令第2号
平成20年3月27日 訓令第6号
平成21年3月31日 訓令第22号
平成22年3月31日 訓令第8号
平成24年3月30日 訓令第10号
平成26年2月28日 訓令第5号
平成31年2月13日 訓令第3号
令和3年2月26日 訓令第11号