○須崎市一般廃棄物の再生利用業指定に関する規則

平成18年9月1日

須崎市規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第2号及び第2条の3第2号に規定する指定(以下「一般廃棄物の再生利用業の指定」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(指定の区分)

第2条 一般廃棄物の再生利用業の指定は、次の各号に掲げる区分に応じて行うものとする。

(1) 再生利用を目的とした一般廃棄物の収集又は運搬(以下「再生輸送」という。)を業として行う者に対する指定

(2) 再生利用を目的とした一般廃棄物の処分(以下「再生活用」という。)を業として行う者に対する指定

(指定の基準)

第3条 前条第1号に規定する指定(以下「再生輸送業の指定」という。)の基準は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 再生輸送を行う一般廃棄物がすべて再生活用に供されること。

(2) 再生輸送の用に供する施設が省令第2条の2第1号に掲げる基準に適合していること。

(3) 再生輸送において生活環境保全上支障が生じるおそれがないこと。

(4) 申請者が省令第2条の2第2号に掲げる基準に適合していること。

(5) 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第3項第4号イからチまでのいずれにも該当しないこと。

2 前条第2号に規定する指定(以下「再生活用業の指定」という。)の基準は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 搬入された一般廃棄物がすべて再生活用に供されること。

(2) 再生活用の用に供する施設が省令第2条の4第1号イに掲げる基準に適合していること。

(3) 再生活用において生活環境保全上支障が生じるおそれがないこと。

(4) 再生活用において発生した廃棄物を適正に処理できること。

(5) 申請者が省令第2条の4第1号ロに掲げる基準に適合していること。

(6) 申請者が法第7条第3項第4号イからチまでのいずれにも該当しないこと。

(一般廃棄物の再生利用業の指定申請等)

第4条 再生輸送業の指定を受けようとする者は、再生輸送業指定申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 再生活用業の指定を受けようとする者は、再生活用業指定申請書(別記様式第2号)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

(指定証の交付等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、指定を行うことが適当と認めたときは、再生輸送業指定証又は再生活用業指定証(別記様式第3号又は別記様式第4号。以下「指定証」という。)を交付するものとする。

2 市長は、指定証の交付に際し、期間を定め、又は生活環境の保全上必要な条件及び廃棄物処理計画に基づく条件を付することができる。

(指定の更新)

第6条 指定証の交付を受けた者(以下「再生利用業者」という。)は、前条第2項の規定により付された指定の期間の満了後も引き続き再生利用業の指定を受けようとするときは、当該期間の満了する日の1ヵ月前までに再生利用業指定証更新申請書(別記様式第5号)により市長に申請しなければならない。

(変更の承認等)

第7条 再生利用業者は、当該指定に係る事業の範囲又は次に掲げる事項を変更しようとするときは、速やかに再生利用業変更申請書(別記様式第6号)に関係書類を添えて市長に申請し、承認を得なければならない。

(1) 申請者の名称又は住所(法人にあっては代表者の氏名を含む。)

(2) 再生輸送業又は再生活用業(以下「再生利用業」という。)を行う事務所(事業場)の名称若しくは所在地

(3) 再生利用業の用に供する施設又は設備若しくは車両

(4) 再生利用の方法

(5) 再生利用の目的

2 第3条及び第5条の規定は、第1項の規定による変更の承認について準用する。

(事業廃止の届出)

第8条 再生利用業者は、当該指定に係る事業の全部又は一部を廃止したときは、当該事由が生じた日から10日以内に、再生利用業廃止届出書(別記様式第7号)により市長に届け出なければならない。

(指定証の再交付)

第9条 再生利用業者は、指定証を亡失し、又はき損したときは、速やかに再生利用業指定証再交付申請書(別記様式第8号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

(指定の取消し等)

第10条 市長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該指定を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法若しくは法に基づく処分又はこの規則若しくはこの規則に基づく処分に違反したとき。

(2) 第3条に規定する指定の基準に適合しなくなったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により再生利用業の指定を受けたとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(指定証の返納)

第11条 再生利用業者は、次の各号に掲げる事項に該当した場合は、速やかに当該指定に係る指定証を市長へ返納しなければならない。ただし、指定証記載事項の変更がない場合を除く。

(1) 第5条第2項の規定により付された指定の期間が満了したとき。

(2) 第7条の規定により事業の変更の申請をしたとき。

(3) 第8条の規定により事業の廃止の届け出をしたとき。

(4) 前条の規定により再生利用業の指定を取り消されたとき。

(5) 第10条の規定により当該指定の取消し又は当該再生利用業の全部若しくは一部の停止を受けたとき。

(事業の実績報告)

第12条 再生利用業者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における再生利用業に関し、当該一般廃棄物の種類ごとに、再生輸送業実績報告書(別記様式第9号)又は再生活用業実績報告書(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるものの他、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

様式 略

須崎市一般廃棄物の再生利用業指定に関する規則

平成18年9月1日 規則第21号

(平成18年9月1日施行)