○須崎市水道企業職員旅費規程

平成18年4月3日

須崎市訓令第27号

(趣旨)

第1条 この規程は、須崎市水道企業職員(以下「職員」という。)の旅費について定めるものとする。

(旅費の支給)

第2条 職員の旅費の支給については、須崎市一般職の職員の旅費に関する条例(平成21年須崎市条例第5号)及び須崎市職員の旅費に関する規則(平成21年須崎市規則第1号)を準用する。

この訓令は、平成18年4月3日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第30号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

須崎市水道企業職員旅費規程

平成18年4月3日 訓令第27号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
平成18年4月3日 訓令第27号
平成21年4月1日 訓令第30号