○須崎市水道企業職員旅費規程
平成18年4月3日
須崎市訓令第27号
(趣旨)
第1条 この規程は、須崎市水道企業職員(以下「職員」という。)の旅費について定めるものとする。
(旅費の支給)
第2条 職員の旅費の支給については、須崎市一般職の職員の旅費に関する条例(平成21年須崎市条例第5号)及び須崎市職員の旅費に関する規則(平成21年須崎市規則第1号)を準用する。
附則
この訓令は、平成18年4月3日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第30号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。