○須崎市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年4月1日
須崎市規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第2号(1)による指定申請書により行うものとする。
2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。
(共生型地域密着型サービス事業者等の特例に係る別段の申出)
第2条の2 法第78条の2の2第1項ただし書及び第115条の12の2第1項ただし書の規定による別段の申出は、様式告示別紙様式第2号(1)による指定申請書により行うものとする。
2 法第78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定による届出は、様式告示別紙様式第2号(3)による廃止・休止届出書により行うものとする。
3 法第78条の2の2第5項及び第115条の12の2第5項の規定による届出は、様式告示別紙様式第2号(3)による廃止・休止届出書により行うものとする。ただし、施行規則第131条の11の10第2項及び第140条の28の3第2項の規定によりこれらの項に規定する書類の写しを提出して行う第131条の11の10第2項ただし書及び第140条の28の3第2項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、様式告示別紙様式第2号(6)による指定辞退届出書により行うものとする。
(指定の更新申請)
第5条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定による更新の申請は、様式告示別紙様式第2号(2)による指定更新申請書により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(公示)
第7条 法第78条の9第4項及び第115条の18第4項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 改善命令の措置を行った年月日
(4) サービスの種類
2 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消の年月日
(5) サービスの種類
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 市長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続きを行うことができる。
附則(平成21年12月28日規則第23号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月1日規則第28号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年5月17日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月1日規則第19号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。