○須崎市クリーンエネルギー推進協議会運営要綱

平成18年3月28日

須崎市訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、須崎市クリーンエネルギーのまちづくり条例(平成17年須崎市条例第20号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づく須崎市クリーンエネルギー推進協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 協議会は、条例第1条に定める目的を達成するため、市長の諮問に応じ、クリーンエネルギーの導入及び活用等について必要な事項を調査審議し、答申する。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 識見を有する者

(2) 公共的団体の役員又は職員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 関係民間企業の職員

(5) 市の職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、市長の委嘱又は任命を受けた日から当該委嘱又は任命に係る答申の日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が委嘱され、又は任命された時における当該身分を失ったときは、委員を辞任したものとみなす。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長が議長職を務める。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者へ会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、環境未来課が行う。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第16号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第39号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

須崎市クリーンエネルギー推進協議会運営要綱

平成18年3月28日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成18年3月28日 訓令第4号
平成22年4月1日 訓令第16号
令和5年3月31日 訓令第39号