○平成17年改正条例附則第6項に規定する職員の給料月額に関する規則

平成18年3月28日

須崎市規則第4号

須崎市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年須崎市条例第31号)附則第6項に規定する旧号給の給料月額が新職務の級における最高の号給を超える額である職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける給料月額とする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

平成17年改正条例附則第6項に規定する職員の給料月額に関する規則

平成18年3月28日 規則第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月28日 規則第4号