○須崎市種苗中間育成施設設置条例
平成18年3月28日
須崎市条例第21号
須崎市種苗中間育成施設の設置及び管理に関する条例(平成14年須崎市条例第6号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 水産資源の維持増大、資源管理型漁業の推進及び漁業所得の安定向上を図るため、須崎市種苗中間育成施設(以下「中間育成施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 中間育成施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 須崎市種苗中間育成施設 |
位置 | 須崎市浜町2丁目121番地先 |
(事業)
第3条 中間育成施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 水産生物の中間育成事業
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。