○須崎市地域密着型サービス運営委員会条例

平成18年3月28日

須崎市条例第5号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第14項に規定する地域密着型サービス及び法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス」という。)の適正な運営の確保を図るため、須崎市地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、地域密着型サービスの運営に関し必要な事項について調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 法に規定する第1号及び第2号被保険者

(2) 地域密着型サービスの利用者

(3) 地域における保健、医療及び福祉関係者

(4) 識見を有する者

(5) 市の職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者へ会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、長寿介護課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

須崎市地域密着型サービス運営委員会条例

平成18年3月28日 条例第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年3月28日 条例第5号
平成25年3月25日 条例第11号
平成28年3月17日 条例第8号