○須崎市安全で安心なまちづくり条例

平成18年3月28日

須崎市条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪、事故その他の市民生活に影響を及ぼす危険や脅威を未然に防止し、地域における防犯意識の高揚と自主的な活動の推進を図ることで、誰もが安心して暮らすことのできる地域社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市内に居住し、又は滞在する者をいう。

(2) 事業者 市内で事業活動を営む者をいう。

(3) 土地所有者等 市内に土地若しくは建物を所有し、又は管理する者をいう。

(4) 関係機関等 国、県、警察署その他の関係機関及び関係団体をいう。

(基本理念)

第3条 市、市民等、事業者、及び土地所有者等は、その機能及び能力を生かし、それぞれの役割を果たしつつ、互いに補い合いながら協働することにより、誰もが安心して暮らすことのできるまちづくり(以下「安全で安心なまちづくり」という。)を推進するものとする。

(市の責務)

第4条 市は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 地域の安全に関する施策

(2) 市民等が自主的に行う地域安全活動に対する支援

(3) 子どもの生活安全に関する施策

(4) 青少年の健全育成に関する施策

(5) 高齢者の生活安全に関する施策

(6) 前各号に掲げるもののほか、安全で安心なまちづくりのために必要な施策

2 市は、前項各号に掲げる施策の実施に当たっては、関係機関等と緊密な連携を図るものとする。

3 市は、道路、公園その他の公共施設の新設及び改修等を行うときは、安心で安全なまちづくりに配慮した施設となるよう努めなければならない。

(市民等の責務)

第5条 市民等は、自ら安全に対する意識を高め、身辺の安全に対する点検を日常的に行うとともに、地域社会における連帯意識を高め、互いに協力し合いながら地域における安全で安心なまちづくりを推進するものとする。

2 市民等は、市が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に対し、積極的に協力するものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、安全の確保を最重点とするとともに、安全で安心なまちづくりについて理解を深め、地域における安全活動を推進するものとする。

2 事業者は、市が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に対し、積極的に協力するものとする。

(土地所有者等の責務)

第7条 土地所有者等は、その所有し、又は管理する土地若しくは建物に係る安全な環境を確保するため、必要な措置を講ずるものとする。

2 土地所有者等は、市が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に対し、積極的に協力するものとする。

(意見の聴取等)

第8条 市長は、安全で安心なまちづくりに関する施策を実施するに当たっては、必要に応じて関係者から意見を求め、又は関係機関等に対して協力を要請することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

須崎市安全で安心なまちづくり条例

平成18年3月28日 条例第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 交通対策・防犯
沿革情報
平成18年3月28日 条例第1号