○須崎市公式ホームページ広告掲載要綱
平成17年9月30日
須崎市訓令第45号
(目的)
第1条 この要綱は、須崎市の公式ホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲載する広告に関し、必要な事項を定める。
(基本原則)
第2条 ホームページに掲載する広告は、当該広告を掲載しようとする者(以下「広告主」という。)の事業の適正化及び消費者の保護を図り、地域社会及び地域経済の健全な発展並びに市民生活の向上に資するものとするため、次の各号に掲げる事項を基本原則とする。
(1) 公正で真実なものであること。
(2) 広告の受け手に不利益を与えることのないものであること。
(3) 児童及び青少年に与える影響を考慮したものであること。
(4) 品位を保ち、健全な風俗習慣を尊重したものであること。
(5) 条例及び関係法令並びに社会秩序を遵守したものであること。
(広告主の範囲と優先順位)
第3条 広告主は、市の広告媒体という性格上、地域性及び公共性の高いものを優先させることとし、その優先順位は次の通りとする。
優先順位 | 広告主 |
1 | 市内に本社、支店、営業所、店舗等を有する企業又は事業者等、若しくは商店街又は専門店街などの連合体 |
2 | 国、地方公共団体、独立行政法人、公社、公益的法人及びこれに類するもの |
3 | 「優先順位1」以外の企業又は事業者等 |
4 | その他市長が適当と認めるもの |
2 市区町村民税の滞納がある者の広告は、掲載しないものとする。
(掲載しない広告)
第4条 ホームページに掲載しない広告は、その内容が第2条の基本原則に反するもののほか、次に掲げるものとする。
(1) 政治、宗教及び選挙に関するもの
(2) 意見広告及び名刺広告に類するもの
(3) 風俗営業に類するもの
(4) 商品先物取引及び貸金業に類するもの
(5) 公序良俗に反するおそれのあるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの
(広告掲載料)
第5条 広告の掲載料は、1枠当たり月額3,000円とする。
(広告掲載の申し込み)
第6条 広告主は、須崎市ホームページ広告バナー掲載承認願(別記様式)に、掲載する広告の原稿及び市区町村民税の滞納がないことを証明する書類を添えて、申し込みをするものとする。
(ホームページ広告審査委員会)
第7条 ホームページへの広告掲載を適正に実施するため、須崎市バナー広告審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、企画情報課長を委員長とし、企画情報課長が指名する企画情報課員で構成する。ただし、必要と認める場合は、関係課長等に委員会への出席を求めることができる。
3 委員会は、次の事項について審査する。
(1) 広告主及び広告内容に関すること。
(2) 広告の掲載基準及び契約に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項
(広告内容等の変更)
第8条 市長は、広告の内容、デザイン及びリンク先のホームページ内容等が各種法令等に違反している、あるいはそのおそれがある、又はこの要綱に抵触していると判断したときは、広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができる。
(広告掲載の取り消し)
第9条 市長は、次の各号に該当するときは、広告主への催告その他何らかの手続きを要することなく広告の掲載を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。
(2) 指定する期日までに広告原稿(データ)の提出がないとき。
(3) 前条の規定による広告内容の変更を広告主が行わないとき。
(4) 広告主、バナー広告の内容又はリンク先ホームページの内容等が、各種法令等に違反している、若しくはそのおそれがあるとき、又はこの要綱に抵触するものであるときで、前条の規定によっても解消できないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、ホームページへの広告掲載が適当でないと委員会が認めるとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年4月24日訓令第29号)
この訓令は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成21年6月1日訓令第35号)
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日訓令第33号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月1日訓令第55号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の規定により承認している広告の掲載については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月30日訓令第30号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。