○須崎市法定外公共物の売払いに関する規則

平成17年9月5日

須崎市規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、法令に特別の定めがあるもののほか、須崎市法定外公共物管理条例(平成16年須崎市条例第30号。以下「条例」という。)第2条に規定する法定外公共物を売払いする場合の事務に関し必要な事項を定める。

(用途廃止及び売払いの基準)

第2条 市長は、法定外公共物が現に公共の用に供しない又は付け替えその他の手段により公共の用に供されなくなることが確実と認めるときは、売払うことができる。

2 市長は、公益上必要があると認めるときは、法定外公共物を無償又は廉価で譲与又は売払うことができる。

(普通財産の売払い申請)

第3条 条例第14条の規定による用途廃止の決定を受けた者は、普通財産売払い申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 地籍図又は公図の写し

(3) 地積測量図

(4) 申請箇所及び隣接地の登記事項証明等

(5) 現況写真

(決定通知)

第4条 市長は、普通財産の売払いを決定したときは、第5条に掲げる方法にて当該売払いの金額を決定し、速やかに普通財産売払い決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(売払い金額)

第5条 売払い金額は、当該普通財産の近傍類似地の固定資産評価額に1/2を乗じて得られる額とする。ただし、100円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。

2 当該普通財産が崖地等の一体利用できない特殊な形状の土地である場合又は評価額と実情価格に著しい格差がある場合においては、あらかじめ双方協議のうえ、他の算出方法を用いて売払い金額を決定することができる。

(土地売買契約)

第6条 市長は、普通財産の売払い決定を受けた者と市有財産売買契約書(別記様式第3号)により土地の売買契約を締結しなければならない。

2 市長は、前項の規定により売買契約を締結したときは、直ちに普通財産の売払い金の納付について納期限を定め納付書を発行しなければならない。

(所有権移転登記等)

第7条 普通財産の売払いの決定を受けた者は、当該土地について登記を備え第三者に対抗要件を具備しておかなければならない。

2 所有権移転の登記は、土地売買契約に基づき市長が行うものとする。

3 所有権移転登記に要する費用は、普通財産の売払い決定を受けた者の負担とする。

4 市長は、所有権移転登記が終了したときは、新所有者に当該権利書を引き渡さなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月20日規則第2号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

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須崎市法定外公共物の売払いに関する規則

平成17年9月5日 規則第20号

(令和元年7月1日施行)