○須崎市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年9月30日

須崎市条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告)

第2条 任命権者は、毎年9月末までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営状況を報告しなければならない。

(任命権者の報告事項)

第3条 前条の規定による報告は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数の状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(公平委員会の事務に関する報告)

第4条 市長は、公平委員会の事務を委託しているときは、受託者に対し、次に掲げる前年度における事務の状況について、毎年9月末までに報告を求めるものとする。

(1) 職員の勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 職員に対する不利益処分に関する審査請求の状況

(公表の時期)

第5条 市長は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年12月末までに当該報告の概要を公表しなければならない。

(公表の方法)

第6条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 須崎市公告式条例(昭和29年須崎市条例第3号)に規定する掲示板に掲示する方法

(2) 市の広報紙に掲載する方法

(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年度に限り、第2条中「毎年9月末」とあるのは、「10月末」とする。

(平成28年3月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月27日条例第22号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

須崎市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年9月30日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年9月30日 条例第22号
平成28年3月17日 条例第2号
平成28年3月17日 条例第4号
平成28年9月27日 条例第22号
令和元年12月19日 条例第15号
令和4年12月22日 条例第29号