○長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成17年9月30日

須崎市条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約をいう。次条において同じ。)を締結することができる契約について定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約とする。

(1) 物品の借入れ及び保守に関する契約

(2) 庁舎その他市の施設の保守及び維持管理業務に関する契約

(3) 情報システムの運用及び管理に関する契約

(契約期間)

第3条 前条の規定による長期継続契約の契約期間は、5年以内とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成17年9月30日 条例第21号

(平成17年9月30日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年9月30日 条例第21号