○長期継続契約を締結することができる契約に関する条例
平成17年9月30日
須崎市条例第21号
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約とする。
(1) 物品の借入れ及び保守に関する契約
(2) 庁舎その他市の施設の保守及び維持管理業務に関する契約
(3) 情報システムの運用及び管理に関する契約
(契約期間)
第3条 前条の規定による長期継続契約の契約期間は、5年以内とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。