○須崎市職員懲戒等審査委員会規則
平成17年6月15日
須崎市規則第18号
(設置)
第1条 須崎市職員の分限及び懲戒に関し必要な事項を審査するため、須崎市職員懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づく処分等について、市長の求めに応じて調査審議し、その結果を報告するものとする。
(1) 法第28条に基づく分限処分
(2) 法第29条に基づく懲戒処分
(3) その他市長が特に必要と認めるもの
2 前項第2号に掲げる懲戒処分の種類及び程度の決定に当たっては、人事院が定める懲戒処分の指針を参考として、過去の事例や処分の対象となる行為が社会に与える影響等を総合的に考慮し、適正に決定するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、副市長、教育長、総務課長、企画情報課長、福祉事務所長及び総務課長補佐を委員として組織する。
2 委員会に委員長を置き、副市長の職にある者をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員長及び委員併せて4人以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、委員会において決定した事項については、成案して速やかに市長に報告しなければならない。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(当事者の出席)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、当事者並びに関係者に出頭を命じ、その弁明又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第23号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。