○須崎市立小中学校備品管理規程

平成17年3月28日

須崎市教育委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、地方教育行政の組織および運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号及び須崎市財産規則(平成15年須崎市規則第38号)に基づき、須崎市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における備品管理事務の適正かつ効率的な実施を図ることを目的とする。

(備品管理事務の原則)

第2条 備品管理事務は、正確かつ迅速に行い、事務が効率的に処理されるように常に努めなければならない。

(備品管理者、備品管理責任者及び備品取扱主任)

第3条 須崎市立小中学校備品管理者は、教育長をもって充てる。

2 備品管理者は、学校に備品管理責任者を置き、校長をもって充てる。

3 備品管理責任者は、備品取扱主任を置き、事務職員をもって充てる。ただし、事務職員が配置されていない学校にあっては備品管理責任者が備品取扱主任を指名する。

(備品管理責任者及び備品取扱主任の職務)

第4条 備品管理責任者は、備品管理について備品管理者の指導、統制のもと常に学校における備品管理事務が適正かつ円滑に処理されるように留意し、その促進に努めなければならない。

2 備品取扱主任は、学校において備品管理責任者を補佐する。

(備品管理責任者及び備品取扱主任会議)

第5条 備品管理者は、備品管理に関する連絡調整を図るため、必要に応じて備品管理責任者及び備品取扱主任会議を招集することができる。

(備品管理簿等の種類)

第6条 学校に次の備品管理台帳(以下「台帳」という。)を備える。

(1) 台帳

 教材備品台帳

 一般備品台帳

 理科教育等設備台帳

2 台帳への登録は、指定の備品管理ソフトにより事務処理を行うものとする。

(台帳等の整理、保存及び提出)

第7条 台帳は、年度末の現有状況を確定し、毎年3月31日までに整理、保存し、総括表を教育委員会へ提出しなければならない。

(納入)

第8条 学校における備品は、市による購入、寄附による取得及び備品管理者による所管換により納入される。

(検査)

第9条 学校に納入された備品は、備品管理責任者において、キズ、故障等がないことを確認のうえ、受領する。

2 納入された備品にキズ、故障等が確認された場合は、速やかに備品の返品及び交換を行わなければならない。

(登録)

第10条 検査を終えた備品は、備品取扱主任において備品管理ソフトに必要事項を入力し、備品の登録をしなければならない。

2 分類については備品台帳の区分による。

3 備品の登録は1品1件を原則とするが、同一備品を複数取得した場合は、この限りではない。

4 複数の備品により一式構成されている備品を整備した場合、その構成を分解したとき、その個々の備品が固有の機能を損なわないものは、それぞれの構成品ごとに登録する。

(標識)

第11条 台帳に登録された備品は、備品ラベルを直接に貼付するものとする。ただし、備品の形状、性質等によって貼付できない場合は、取得した備品に直接、学校名、品名、購入日、保管場所を記載する。

(引渡)

第12条 台帳への登録、備品ラベルの貼付等が終了した備品は、速やかに各教科主任及び各係の主任等に引渡す。

(日常の管理、保管)

第13条 備品は、備品使用職員が責任をもって管理しなければならない。

2 各教科主任及び各係の主任等は、備品取扱主任から引渡しを受けた備品を保管し、常に使用可能な状態にしておかなくてはならない。

(備品の貸与)

第14条 備品は、備品管理責任者が必要と認めた場合は、貸し出しすることができる。

2 備品を貸し出すときは、備品借用願を提出させるものとする。

(定期検査)

第15条 学校は毎年度一回以上、その現有状況を点検し、その整備状況を調査しなければならない。

2 備品取扱主任は、各教科主任及び各係の主任等に調査の基礎となる備品点検票を示し、調査の指示を行う。

(備品の修繕)

第16条 備品管理責任者は、保管する備品に破損、故障等がある場合は、速やかに修繕の手続きをとらなければならない。

2 備品の修繕にあたっては、その費用が購入により取得する場合にかかる費用等との均衡を失しないよう注意しなければならない。

(寄附等による取得)

第17条 学校へ備品の寄附申し出があった場合には、備品管理責任者は、寄付採納申請書を備品管理者に提出しなければならない。

(事務引継)

第18条 異動等により備品取扱主任が交代したときは、備品管理責任者の立会いのうえ、管理事務の引継ぎを行うものとする。

(所管換)

第19条 備品管理責任者は、備品の効率的な使用のため必要があると認めるときは、備品所管換承認申請書を備品管理者に提出し、承認を受けなければならない。

(不用の決定等)

第20条 備品管理責任者は、所管換及び使用することができない備品が生じたときは、備品廃棄申請書を備品管理者に提出しなければならない。

2 備品管理者は、前項による備品廃棄申請書を受理した場合は、速やかに廃棄の決定を行い備品管理責任者あて、その旨通知を行うものとする。

(その他)

第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日教委訓令第13号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日教委訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

須崎市立小中学校備品管理規程

平成17年3月28日 教育委員会訓令第2号

(令和4年4月1日施行)