○須崎市補助金等審査会規程
平成17年1月6日
須崎市訓令第3号
(設置)
第1条 補助金及び負担金(以下「補助金等」という。)の適正な執行と透明性を確保することにより、効率的な財政運営を図るため、須崎市補助金等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 補助金交付の基準等に関すること。
(2) 補助金の交付状況の公表に関すること。
(3) その他補助金等の交付に関し必要な事項
(組織)
第3条 審査会は、次に掲げる職にある者を委員として組織する。
(1) 副市長
(2) 教育長及び会計管理者
(3) 総務課長及び企画情報課長並びに須崎市行政改革推進本部設置要綱(平成7年須崎市訓令第1号)第3条の規定により設置された部会の長
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長を置き、副市長の職にある者をもって充てる。
2 審査会に副会長を置き、教育長及び会計管理者の職にある者をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者へ会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、企画情報課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年1月6日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日訓令第33号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第30号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。