○須崎市特別会計条例
平成17年3月28日
須崎市条例第9号
須崎市特別会計条例(昭和39年須崎市条例第33号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、事業の円滑な運営を図るため、次の特別会計を設置する。
(1) 須崎市巡航船事業特別会計
(2) 須崎市バス事業特別会計
(3) 須崎市スクールバス特別会計
(4) 須崎市国民健康保険特別会計
(5) 須崎市後期高齢者医療特別会計
(6) 須崎市住宅新築資金等貸付事業特別会計
(7) 須崎市介護保険特別会計
(歳入及び歳出)
第2条 特別会計においては、事業収入、一般会計繰入金、基金から生ずる収入、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定を適用することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の須崎市特別会計条例の規定にかかわらず、改正前の須崎市交通事業特別会計に係る未収入及び未支出の整理については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月27日条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の須崎市特別会計条例の規定による須崎市老人保健特別会計の平成22年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
附則(令和5年12月21日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。