○須崎市次世代育成支援行動計画策定委員会条例

平成16年12月27日

須崎市条例第35号

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第8条の規定に基づき、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境整備に関する実施計画(以下「次世代育成支援行動計画」という。)を策定するため、須崎市次世代育成支援行動計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次世代育成支援行動計画の策定に関し必要な事項について調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係団体の代表者

(2) 識見を有する者

(3) 市の職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者へ会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、子ども・子育て支援課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月17日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

須崎市次世代育成支援行動計画策定委員会条例

平成16年12月27日 条例第35号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年12月27日 条例第35号
平成18年3月28日 条例第16号
平成28年3月17日 条例第5号