○須崎市教育支援委員会条例

平成16年6月28日

須崎市条例第25号

(設置)

第1条 心身に障害のある児童及び生徒(以下「障害児」という。)に対し、適切な就学指導を行うため、須崎市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、須崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、答申する。

(1) 就学義務の猶予又は免除の措置に関すること。

(2) 特別支援学校又は特別支援学級に就学すべき障害児の教育措置に関すること。

(3) 障害児の就学相談及び社会啓発活動に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、障害児の就学指導に関し必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 医師

(2) 関係教育機関の職員

(3) 児童福祉機関の職員

(4) 学識経験者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、特定の職により委嘱された委員は、当該職を離れたときは、解任されるものとする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 委員会は、必要に応じて会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の須崎市心身障害児就学指導委員会条例(以下「改正前の条例」という。)第3条第2項の規定により委嘱された須崎市心身障害児就学指導委員会(以下「旧委員会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、第3条第2項の規定により、委員会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同日における旧委員会の委員としての任期の残任期間とする。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第5条第1項の規定により選任された会長又は副会長である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、第5条第1項の規定により委員会の会長又は副会長として選任されたものとみなす。

(須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

4 須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和47年須崎市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

須崎市教育支援委員会条例

平成16年6月28日 条例第25号

(平成26年7月1日施行)