○須崎市行政改革推進委員会条例

平成16年6月28日

須崎市条例第24号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応し、より一層の住民福祉の向上と簡素で効率的な行政を推進するため、須崎市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、行政改革の推進に関する重要事項について調査審議し、答申する。

2 委員会は、市長から行政改革の推進状況について報告を受けるとともに、市長に対し必要な助言を行う。

(答申等の尊重)

第3条 市長は、前条の答申又は助言を受けたときは、これを尊重しなければならない。

(組織)

第4条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市民

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画情報課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年12月16日条例第32号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

須崎市行政改革推進委員会条例

平成16年6月28日 条例第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年6月28日 条例第24号
平成25年3月25日 条例第11号
令和3年12月16日 条例第32号