○須崎市行政改革推進委員会条例
平成16年6月28日
須崎市条例第24号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応し、より一層の住民福祉の向上と簡素で効率的な行政を推進するため、須崎市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、行政改革の推進に関する重要事項について調査審議し、答申する。
2 委員会は、市長から行政改革の推進状況について報告を受けるとともに、市長に対し必要な助言を行う。
(答申等の尊重)
第3条 市長は、前条の答申又は助言を受けたときは、これを尊重しなければならない。
(組織)
第4条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市民
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画情報課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月16日条例第32号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。