○須崎市職務権限規程
平成15年9月1日
須崎市訓令第37号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 職員の職責(第3条―第10条)
第3章 決裁(第11条―第13条)
第4章 代決(第14条―第16条)
第5章 補則(第17条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、法令及び条例又は規則等別に定めるものを除くほか、市長の権限に属する事務の執行に関し必要な事項を定めて、責任と権限の所在を明確にし、行政の統一的かつ合理的、能率的な執行を図ることを目的とする。
(1) 職務権限 職員が職務を執行するに当たっての責任と権限をいう。
(2) 決裁 市長の権限に属する事務について、最終的に意思決定することをいう。
(3) 専決 特定の事務について、常時、市長に代わって決裁することをいう。
(4) 決裁権者 市長又は専決することができる者をいう。
(5) 代決 決裁権者が事故又は不在の場合において、この規程に定める者が決裁権者に代わって決裁することをいう。
(6) 合議 決裁を受ける事務について、関係各課等と調整し、確認することをいう。
(7) 課長等 市長部局における課長又は所長等で職務の等級の最上位の管理職をいう。
第2章 職員の職責
(執務の原則)
第3条 職員は、市民全体の奉仕者として、誠実かつ公正に職務を執行し、最少の経費で最大の効果を挙げるように努めなければならない。
2 職員は、事務を処理するに当たっては、互いに協調し意思の疎通を図るとともに、迅速に処理するよう努めなければならない。
3 職員は、法令、条例、規則その他の定めに従い、職務を執行しなければならない。
(副市長の職責)
第4条 副市長は、政策の基本方針の決定及び推進について、市長を補佐し、市長の命を受け政策及び企画をつかさどり、各課等の調整を図るとともに、職員を指揮監督する。
2 副市長は、市長の権限に属する事務の一部について、委任を受け、事務を執行する。
(課長等の職責)
第5条 課長等は、市長及び副市長の命を受け、所属職員を指揮監督し、課等を総括して所管事務の執行に当たる。
2 課長等は、政策の基本方針の決定について、市長及び副市長を補佐するとともに、決定された基本方針に基づき所管事務の執行を計画する。
3 課長等は、基本方針、執行計画並びに市長及び副市長の指示事項等について所属職員に周知徹底を図る。
4 課長等は、所管事務について常に執行状況を確認し、行政効果を高めつつ、その改善を図る。
5 課長等は、所管事務の執行状況について重要なものは、市長及び副市長に報告しなければならない。
(参事の職責)
第6条 参事は、市長又は副市長の命を受け、所管に係る特命事務の執行に当たる。
2 参事は、課長等が事故又は不在のときは、当該特命事項(歳入の調定、支出負担行為及び支出命令等予算執行に係るものを除く。以下同じ。)について課長等の職務を代理する。
(課長補佐等の職責)
第7条 課長補佐(センターの次長を含む。以下「課長補佐等」という。)は、課長等を補佐するとともに、所属職員を指揮監督し、所管事務の執行に当たる。
2 課長補佐等は、課長等が事故又は不在のときは、所管する事務について課長等の職務を代理する。
(園長の職責)
第8条 園長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所管事務の執行に当たる。
2 園長は、所管事務について常に執行状況を確認し、行政効果を高めつつ、その改善を図る。
(係長の職責)
第9条 係長は、課長等及び課長補佐等の命を受け、所属職員を指揮監督し、所管事務の執行に当たる。
2 係長は、所管事務について常に執行状況を確認し、行政効果を高めつつ、その改善を図る。
第3章 決裁
(決裁の順序)
第11条 決裁を要する事務は、原則として、担当職員、係長、課長補佐等、参事を経て決裁権者の決裁を受けなければならない。
(専決事項)
第12条 副市長、課長等、参事、園長及び検査職員は、別表第1に該当する決裁事項を専決することができる。
2 次の各号のいずれかに該当する事項は、専決事項であっても市長の決裁を受けなければならない。
(1) 市議会に関係のあるもの
(2) 異例又は将来重要な先例となるもの
(3) 紛争のあるもの又は処理の結果紛争のおそれのあるもの
(4) 疑義のあるもの及び合議の整わないもの
(5) その他重要であると認めるもの
(合議)
第13条 次の各号のいずれかに該当する場合は、関係課長等に合議しなければならない。
(1) 決裁を要する事務が他の課等に関係があるときは、その課長等に合議しなければならない。
第4章 代決
(代決の順序)
第14条 市長が不在のときは、副市長が代決するものとする。
2 市長、副市長ともに不在のときで急を要する事務があるときは、総務課長が代決するものとする。ただし、市長又は副市長においてあらかじめ代決者を指定しているときは、この限りでない。
3 課長等が不在のときは、参事特命事項は担当参事が代決するものとする。
4 課長等が不在のときは、前項を除き課長補佐等が代決するものとする。
5 課長等、課長補佐等ともに不在のときで急を要する事務があるときは、当該職務に係る係長が代決することができる。
6 前各項の場合であっても、特命のある事項又は特に緊急である事項のほか、重要又は異例であるものについては、代決することができない。
(代決の表示及び事後処理)
第15条 代決者が代決するときは「代」と明記し、指定により代決するときは「指定」と明記しなければならない。この場合、決裁権者の後閲を要するものは「後閲」と明記し、代決後、代決者の責任において、速やかに報告しなければならない。
第5章 補則
(補則)
第17条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月25日訓令第8号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月1日訓令第5号)
この訓令は、平成17年2月1日から施行し、平成15年9月1日から適用する。
附則(平成17年3月28日訓令第10号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月1日訓令第31号)
この訓令は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成18年4月10日訓令第29号)
この訓令は、平成18年4月10日から施行する。
附則(平成18年6月1日訓令第35号)
この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第12号)
この訓令中第1条の規定は平成20年4月1日から、第2条の規定は平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年10月30日訓令第57号)
この訓令は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第16号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第15号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月1日訓令第55号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日訓令第33号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第43号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第16号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月1日訓令第34号)
この訓令は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日訓令第9号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第33号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日訓令第45号)
この訓令は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第19号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日訓令第79号)
この訓令は、平成31年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第12号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第37号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第30号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日訓令第20号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第25号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第39号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第31号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
1 一般に関する事項
区分 | 専決事項 | 専決区分 | 説明 | 指定合議先 | ||||
市長 | 副市長 | 課長等 | 参事 | |||||
1 | 議案の提出(条例の制定又は改廃を除く。) | ○ |
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| 総務課長 | |
2 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定による市長の専決処分(条例の制定又は改廃を除く。) | ○ |
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|
| 総務課長 | |
3 | 条例及び規則の制定又は改廃 | ○ |
|
|
|
| 総務課長 | |
4 | 訓令、訓、内訓及び達 | ○ |
|
|
|
| 総務課長 | |
5 | 告示及び公告 | 重要なもの | 軽易、定例的なもの |
|
|
| 総務課長 | |
6 | 指令、副申、進達、申請、報告、通知、照会、回答、依頼等 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易、定例的なもの | 特命事項に係るもの |
|
| |
7 | 負担金、補助金及び交付金についての協議並びに申請 |
|
| ○ | ○ | 参事の専決は特命事項に限る。 |
| |
8 | 負担金、補助金及び交付金の交付請求 |
|
| ○ | ○ | 参事の専決は特命事項に限る。 |
| |
9 | 訴訟、調停、不服申立、和解斡旋及び仲裁 | 重要なもの | 軽易なもの |
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| |
10 | 請願及び陳情の処理 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易、定例的なもの |
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| |
11 | 随意契約の見積業者の選定(工事又は製造の請負に関するもの並びに工事に係る調査、測量及び設計の委託に関するものを除く。) | ○ | 少額の随意契約に係るもの | 総務課長(少額の随意契約に係るものを除く。) | ||||
12 | 指名競争入札の指名業者の選定(工事又は製造の請負に関するもの並びに工事に係る調査、測量及び設計の委託に関するものを除く。) | ○ | 500万円未満 | 総務課長 | ||||
13 | 予定価格の決定及び最低制限価格の設定(工事又は製造の請負に関するもの並びに工事に係る調査、測量及び設計の委託に関するものを除く。) | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 100万円未満 | ||||
14 | 契約の決定(工事又は製造の請負に関するもの並びに工事に係る調査、測量及び設計の委託に関するものを除く。) | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 100万円未満 | 100万円以上 総務課長 | |||
15 | 入札保証金及び契約保証金の減免の決定 |
|
| ○ |
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|
| |
16 | 行政情報の公開等の可否の決定 | 公開決定等をする場合(須崎市情報公開条例第6条の規定に基づき公開請求を拒否する場合を除く。) |
| 情報公開調整委員会に諮るもの | ○ |
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公開決定等をする場合のうち須崎市情報公開条例第6条の規定に基づき公開請求を拒否する場合 |
| ○ |
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| ||
不服申立てに対する決裁又は決定をする場合 | ○ |
|
|
|
|
| ||
17 | 個人情報の開示決定等その他の決定等 | 開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等をする場合(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第78条の規定により開示請求を拒否する場合を除く。) | ○ | |||||
開示決定等のうち個人情報の保護に関する法律第78条の規定により開示請求を拒否する場合 | ○ | |||||||
不服申立てに対する裁決又は決定をする場合 | ○ |
|
|
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|
| ||
18 | 指定管理者制度の導入及び指定管理者の選定 | ○ |
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|
| 総務課長 | |
19 | 指定管理者に係る協定書等の締結及び利用料金の承認 |
| ○ |
|
|
| 総務課長 | |
20 | 市名義の後援等の承認 |
| ○ |
|
|
| 企画情報課長 | |
21 | 公簿の閲覧及び証明 |
|
| ○ |
|
|
| |
22 | 収受文書の処理方法の決定 |
|
| ○ |
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|
| |
23 | 文書の廃棄及び保存の決定 |
|
| ○ |
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|
| |
24 | 不動産等鑑定評価の依頼 |
|
| ○ |
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|
| |
25 | その他成規及び定例的かつ軽易な事務処理であって疑義及び自由裁量のないもの |
|
| ○ |
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|
2 人事に関する事項
区分 | 専決事項 | 専決区分 | 説明 | 指定合議先 | ||||
市長 | 副市長 | 課長等 | ||||||
1 | 出張の命令 | 国内 | 副市長 | ○ |
|
|
|
|
課長等 |
| ○ |
|
|
| |||
その他の職員 |
|
| ○ |
|
| |||
国外 | 副市長 | ○ |
|
|
| 総務課長 | ||
課長等 |
| ○ |
|
| 総務課長 | |||
その他の職員 |
| ○ |
|
| 総務課長 | |||
2 | 休暇の承認 | 課長等 | ○ |
|
|
| ||
その他の職員 |
| 7日以上 | 7日未満 |
|
| |||
3 | 課長等の特別勤務命令 |
| ○ |
|
|
| ||
4 | 職員の宿日直勤務の命令 |
|
| 総務課長 |
|
| ||
5 | 課員の時間外勤務及び休日勤務の命令 |
|
| ○ |
|
| ||
6 | 職免 | 課長等 | 4日以上 | 4日未満 |
|
|
| |
その他の職員 |
| 5日以上 | 5日未満 総務課長 |
|
| |||
7 | 臨時職員の雇用 |
| ○ |
|
| 総務課長 |
3 財産に関する事項
区分 | 専決事項 | 専決区分 | 説明 | 指定合議先 | ||||
市長 | 副市長 | 課長等 | ||||||
1 | 寄附の受入れ | 負担付の寄附の受入れ | ○ |
|
|
|
| |
負担付を除く寄附の受入れ | 公園、道路、水路等の用地 |
|
| ○ |
| 総務課長 | ||
上記以外のもの | 500万円以上 | 500万円未満 | 10万円未満 | 現金以外のものは、寄附時の評価額又は時価による。(以下同じ。) | 総務課長 | |||
2 | 条例その他の規定等による所管の行政財産及びその附属施設の使用許可 |
|
| ○ | 公の施設の使用許可を含む。 |
| ||
3 | 不動産の譲渡の決定 | 500万円以上 | 500万円未満 |
|
| 総務課長 | ||
4 | 不動産の貸付 | 300万円以上 | 300万円未満 | 5万円未満 |
| 総務課長 | ||
5 | 所管の土地、山林、道路及び溝渠の境界決定 |
|
| ○ |
|
| ||
6 | 物品の不用の決定 | ○ | 50万円未満 | 50万円以上 総務課長 | ||||
7 | 物品の売却の決定 | 200万円以上 | 200万円未満 | 30万円未満 |
| 30万円以上 総務課長 | ||
8 | 物品の貸付の決定 | 200万円以上 | 200万円未満 | 30万円未満 |
| 30万円以上 総務課長 | ||
9 | 物品の購入及び修繕の決定 | 200万円以上 | 200万円未満 | 30万円未満 | 価格は予定価格 | 30万円以上 総務課長 | ||
10 | 物品の所管換の決定 | 重要物品 | 200万円以上 | 200万円未満 | 総務課長及び当該物品の所属の課等の長 | |||
上記以外のもの | ○ | 総務課長及び当該物品の所属の課等の長 |
4 予算に関する事項
区分 | 専決事項 | 専決区分 | 説明 | 指定合議先 | ||
市長 | 副市長 | 課長等 | ||||
1 | 予算編成方針 | ○ |
|
|
|
|
2 | 所属予算原案の編成 |
|
| ○ |
|
|
3 | 歳出予算の流用 | 500万円以上 | 500万円未満 | 100万円未満 総務課長 |
| 財政係長 |
4 | 予備費の充当 | 200万円以上 | 200万円未満 | 50万円未満 総務課長 |
| 財政係長 |
5 | 歳入歳出の科目更正 |
|
| 総務課長 |
| 財政係長 |
6 | 財務諸表報告の作成 |
| ○ |
|
|
|
5 収入に関する事項
区分 | 専決事項 | 専決区分 | 説明 | 指定合議先 | ||||
市長 | 副市長 | 課長等 | 保育園園長 | |||||
1 | 賦課及び歳入金の納付並びに納入金の決定及び更正(調定を含む。) | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 |
|
| |
2 | 納入通知書、督促状及び催告状の発行 |
|
| ○ |
|
|
| |
3 | 納期、納期限の延長及び徴収猶予の決定 |
|
| ○ |
|
|
| |
4 | 私人への徴収委託 |
| ○ |
|
|
|
| |
5 | 滞納処分の執行の決定 |
| ○ |
|
|
|
| |
6 | 滞納処分の執行停止の決定 | 50万円以上 | 50万円未満 |
|
|
|
| |
7 | 不納欠損処分の決定 | ○ |
|
|
|
| 総務課長 | |
8 | 戻入決定 |
|
| ○ |
|
|
| |
9 | 規定に基づく保証金(代用有価証券を含む。)の収納、還付及び損害充当 |
|
| ○ |
|
|
| |
10 | 収入金の減免 | 規則等に基づくもの |
|
| ○ |
| 条例及び規則等で減免率又は減免額が確定しているものに限る。 |
|
その他のもの |
| ○ |
|
|
|
|
6 歳出予算の執行に関する事項
区分 | 専決事項 | 専決区分 | 説明 | 指定合議先 | ||||
市長 | 副市長 | 課長等 | 保育園園長 | |||||
1 | 条例による職員の給料、手当及び共済費の支出 |
|
| 総務課長 |
| 支出負担行為済の支出命令を除く |
| |
2 | 交際費の支出 | 10万円以上 | 10万円未満 | 2万円未満 プロジェクト推進室長 |
| 支出負担行為済の支出命令を除く | 2万円以上 総務課長及び財政係長 | |
3 | 食料費(保育所給食費及びこれに類するものを除く。)の支出 | 20万円以上 | 20万円未満 | 3万円未満 | 支出負担行為済の支出命令を除く | 3万円以上 総務課長及び財政係長 | ||
4 | 負担金、補助金及び交付金の支出 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 50万円未満 | 支出負担行為済の支出命令を除く | 50万円以上 総務課長及び財政係長 | ||
5 | 生活保護費の扶助費、重度心身障害児者医療費の扶助費、特別障害者手当等給付費の扶助費及び障害者自立支援給付費の扶助費の支出 | 福祉事務所長 | 支出負担行為済の支出命令を除く | |||||
6 | 償還金の支出 | 市税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の還付 | ○ | 支出負担行為済の支出命令を除く | 100万円以上 総務課長及び財政係長 | |||
その他の償還金 | 総務課長 | 支出負担行為済の支出命令を除く | ||||||
7 | 国民健康保険特別会計の保険給付費及び後期高齢者医療特別会計の後期高齢者医療広域連合納付金の支出 | 市民課長 | 支出負担行為済の支出命令を除く | |||||
8 | 介護保険会計の保険給付費及び介護予防・生活支援サービス事業費の支出 | 長寿介護課長 | ||||||
9 | この規程その他特に定めのないものの支出 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | 支出負担行為済の支出命令を除く | 100万円以上 総務課長及び財政係長 | |
10 | 支出負担行為済の支出命令 | ○ | 30万円未満 |
7 歳入歳出外現金等に関する事項
区分 | 専決事項 | 専決区分 | 説明 | 指定合議先 | |||
市長 | 副市長 | 課長等 | 保育園園長 | ||||
1 | 歳入歳出外現金等の公金振替、出納、通知等 |
|
| ○ | ○ |
|
|
8 工事又は製造の請負に関する事項
区分 | 専決事項 | 専決区分 | 説明 | 指定合議先 | |||
市長 | 副市長 | 課長等 | |||||
1 | 随意契約の見積業者の選定 |
| ○ | 少額の随意契約に係るもの |
| 総務課長(少額の随意契約に係るものを除く。) | |
2 | 指名競争入札の指名業者の選定 |
| ○ | 2,000万円未満 |
| 総務課長 | |
3 | 予定価格の決定及び最低制限価格の設定 | 5,000万円以上 | 5,000万円未満 | 130万円以下 |
|
| |
4 | 契約の決定 | 5,000万円以上 | 5,000万円未満 | 130万円以下 |
| 130万円を超えるもの 総務課長 | |
5 | 工事の施行 | 補助事業(県単補助を含む。)及び補助災害復旧事業 | 5,000万円以上 | 5,000万円未満 | 500万円未満 |
|
|
市単独事業及び単独災害復旧事業 | 3,000万円以上 | 3,000万円未満 | 130万円以下 |
|
| ||
6 | 工事の変更 | 補助事業(県単補助を含む。)及び補助災害復旧事業 |
| ○ | 100万円未満 | 金額は増減する額 |
|
市単独事業及び単独災害復旧事業 |
| ○ | 10万円未満 | 金額は増減する額 |
| ||
7 | 入札保証金及び契約保証金の減免の決定 |
|
| ○ |
|
| |
8 | 工期及び納期の延長決定 |
|
| ○ |
|
| |
9 | 工程、現場代理人及び主任技術者の承認 |
|
| ○ |
|
| |
10 | 着工及び竣工の確認 |
|
| ○ |
|
| |
11 | 検査及び履行の確認 |
|
| ○ |
|
| |
12 | 工事完成届の受理 |
|
| ○ |
|
| |
13 | 完成検査結果の通知 |
|
| ○ |
|
| |
14 | 検査及び監督職員の指名 |
|
| ○ |
|
|
9 工事に係る調査、測量及び設計の委託に関する事項
区分 | 専決事項 | 専決区分 | 説明 | 指定合議先 | ||
市長 | 副市長 | 課長等 | ||||
1 | 随意契約の見積業者の選定 |
| ○ | 100万円未満 |
| 50万円を超えるもの 総務課長 |
2 | 指名競争入札の指名業者の選定 |
| ○ | 1,000万円未満 |
| 総務課長 |
3 | 予定価格の決定及び最低制限価格の設定 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 100万円未満 |
|
|
4 | 契約の決定 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 100万円未満 |
| 100万円以上 総務課長 |
5 | その他 | 上記以外は、8 工事又は製造の請負に関する事項に準ずる。 |
10 市の支出する負担金、補助金及び交付金に関する事項
区分 | 専決事項 | 専決区分 | 説明 | 指定合議先 | |||
市長 | 副市長 | 課長等 | |||||
1 | 市の支出する負担金、補助金及び交付金の交付決定 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 50万円未満 | 50万円以上 総務課長及び財政係長 | ||
2 | 交付決定の変更 | 増額の場合 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 50万円未満 | 金額は増額する額 | 50万円以上 総務課長及び財政係長 |
減額又は額に変更の無い場合 | ○ | ||||||
3 | 事業完了報告書の受理 | ○ | |||||
4 | 事業の完了認定 | ○ | |||||
5 | 完了認定の通知 | ○ | |||||
6 | 調査職員の指名 | ○ |
備考
1 専決事項の対外的な名義は須崎市長であること。
2 決裁区分中「○」は、金額に関係なく決裁できることを示す。
3 決裁区分中の職名は、その職名の固有の専決事項であることを示す。
4 決裁事項中特に表示のないものについては、表示区分に準じて取扱うものとする。
5 「特に重要なもの」とは、裁量の余地があり、比較的異例に属するもののうち、副市長が市長の決裁を仰ぐ必要があると認めるものをいう。
6 「重要なもの」とは、裁量の余地があり、比較的異例に属するものをいう。
7 「定例的」とは、すでに先例となっているものをいう。
8 「軽易なもの」とは、ほとんど自由裁量の余地がない簡易なものをいう。
9 歳出予算の執行に関する事項中の区分は、予算の節の区分による。
10 「少額の随意契約」とは、地方自治法施行令施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第1号及び須崎市契約事務規則(平成18年須崎市規則第19号)第37条第1項の規定による随意契約をいう。
11 契約の決定並びに市の支出する負担金、補助金及び交付金の交付決定に係る決裁権者は、当該予算の執行にあたって前金払など支出方法について決裁できるものとする。
別表第2(第12条関係)
各課長等の専決事項は、次のとおりとする。
1 総務課長の専決事項
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 職員の履歴の照会に関すること。
(3) 研修講師の決定に関すること。
(4) 出勤簿の査閲に関すること。
(5) 職員の健康診断に関すること。
(6) 当直及び宿日直日誌の査閲に関すること。
(7) 扶養手当の決定に関すること。
(8) 時間外勤務手当の配分に関すること。
(9) 公告文書の掲示に関すること。
(10) 条例規則の公布及び決定した諸規定の発令手続に関すること。
(11) 文書の審査及び収受配送に関すること。
(12) 完結文書の保存及び処分に関すること。
(13) 決定された補助及び起債許可申請の提出に関すること。
(14) 市議会の議決又は認定を経た予算及び決算の要領告示に関すること。
(15) 須崎市用品調達基金に属する振替収支命令を発すること。
(16) 財産台帳の整理に関すること。
(17) 所有権を取得した不動産の登記に関すること。
(18) 庁内取締りに関すること。
(19) 庁舎管理に関すること。
(20) 庁用自動車の使用及び管理に関すること。
(21) 建築確認に関すること。
(22) 市の交通安全活動に関すること。
(23) 各種統計調査に関すること。
(24) 窓口相談による軽易な事項の回答に関すること。
(25) 契約事務に関すること。
2 企画情報課長の専決事項
(1) 計画推進に伴う各種の効果測定に関すること。
(2) 市勢要覧その他行政資料の編集及び刊行に関すること。
(3) 広報の発行に関すること。
(4) 事務の機械処理についての資料収集及び処理改善の提案に関すること。
(5) 電子計算組織で処理する情報の保護管理に関すること。
(6) 情報システム及び電子計算組織の管理運営に関すること。
(7) 情報政策推進委員会に関すること。
3 プロジェクト推進室長の専決事項
(1) 産業立地条件の調査及び研究に関すること。
(2) 官民連携の連絡調整に関すること。
4 文化スポーツ・観光課長の専決事項
(1) 観光宣伝に関すること。
5 元気創造課長の専決事項
(1) 物産、観光展等の出品奨励に関すること。
(2) 計量器の検査指導に関すること。
(3) 融資のあっせんに関すること。
6 人権交流センター所長の専決事項
(1) 人権施策の総合調整に関すること。
(2) 人権施策の指導、助言に関すること。
(3) 人権施策についての資料作成及び調査に関すること。
(4) 人権施策の実施状況の総合点検に関すること。
(5) 人権尊重の社会づくり協議会に関すること。
(6) 人権交流センター運営審議会に関すること。
(7) 地域福祉調整委員会に関すること。
(8) 生活相談におけるケースワークの事務処理に関すること。
7 防災課長の専決事項
(1) 防災対策の連絡調整に関すること。
(2) 消防行政の連絡調整に関すること。
(3) 危機管理の総合調整に関すること。
(4) 災害対策本部に関すること。
8 税務課長の専決事項
(1) 課税標準の調査及び課税に関する届出処理に関すること。
(2) 土地、家屋異動及び所有権移転の通知処分に関すること。
(3) 土地、家屋評価額の通報に関すること。
(4) 課税物件の検査等税関係の検査に関すること。
(5) 軽自動車等の標識に関すること。
(6) 市税(国民健康保険税を含む。以下同じ。)その他主管の収入に関する納税通知書発布に関すること。
(7) 市税の徴収に関すること。
(8) 市税その他の督促状の発布に関すること。
(9) 市税その他の過誤納整理に関すること。
(10) 納税事項の通報に関すること。
9 市民課長の専決事項
(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
(2) 在留管理及び特別永住許可に関すること。
(3) 印鑑登録及び証明に関すること。
(4) 自動車の臨時運行許可に関すること。
(5) 船員法(昭和22年法律第100号)第104条の規定に基づく事務に関すること。
(6) 戸籍法(昭和22年法律第224号)違反事件の通知に関すること。
(7) 人口動態調査表の作成に関すること。
(8) 身分証明等に関すること。
(9) 犯罪通知の査閲処理に関すること。
(10) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に定める保健事業の実施に関すること。
(11) 埋火葬の許可に関すること。
(12) 被保険者資格得喪に関すること。
(13) 被保険者の健康保持増進に関すること。
(14) 保険給付に関すること。
(15) 診療報酬の請求に関すること。
(16) 国保運営協議会に関すること。
(17) 国保事業報告に関すること。
(18) 国民年金に関する届出の受理及びその進達並びに報告に関すること。
(19) 国民年金手帳及び福祉年金証書の交付に関すること。
(20) 福祉年金の裁定の請求及び届出の受理並びにその請求又は届出に係る事実についての審査に関すること。
10 長寿介護課長の専決事項
(1) 高齢者の福祉に関すること。
(3) 介護保険の総合的な企画、調整及び推進に関すること。
(4) 高齢者保健福祉計画に関すること。
11 健康推進課長の専決事項
(1) 感染症の患者、予防接種及び消毒に関すること。
(2) 妊産婦及び乳幼児の保護指導に関すること。
(3) 保健施設に関すること。
12 福祉事務所長の専決事項
(1) 災害救助に関すること。
(2) 行路病人及び行路死亡人に関すること。
(3) 恩給法(大正12年法律第48号)による申請事務に関すること。
(4) 引揚者の申請事務に関すること。
(5) 戦没者の遺族援護に関すること。
(6) 青少年の保護育成に関すること。
(7) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に関する事務
(8) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に関する事務
(9) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に関する事務
(10) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条の規定による福祉手当の支給等に関すること。
13 環境未来課長の専決事項
(1) 各種公害の調査及び資料作成に関すること。
(2) 公害対策審議会に関すること。
(3) 汚物回収及び処理に関すること。
(4) そ族及び昆虫の駆除に関すること。
(5) 畜犬登録に関すること。
(6) 須崎斎場の使用許可に関すること。
(7) 死亡獣畜処理の許可に関すること。
(8) 環境の整備及び保全に関すること。
14 農林水産課長の専決事項
(1) 農林業の指導に関すること。
(2) 農林施設の維持管理に関すること。
(3) 農林業資金による農林業土木事業の企画調整に関すること。
(4) 病虫害の防除に関すること。
(5) 農薬、農機具及び種苗のあっせんに関すること。
(6) 土地改良事業団体の育成指導に関すること。
(7) 工事用資材及び機械器具の検査及び保管に関すること。
(8) 鳥獣飼養の許可に関すること。
(9) 水産業の指導に関すること。
(10) 水産施設の維持管理に関すること。
(11) 道路、橋梁その他土木施設の維持管理に関すること。
(12) 工事用資材及び機械器具の検査及び保健に関すること。
(13) 軽易な営繕工事に関すること。
(14) 工事中通行制限に関すること。
15 建設課長の専決事項
(1) 道路、橋梁、河川その他土木施設の維持管理に関すること。
(2) 工事用資材及び機械器具の検査及び保管に関すること。
(3) 軽易な営繕工事に関すること。
(4) 都市計画に関すること。
(5) 公園の管理に関すること。
(6) 国土調査に関すること。
(7) 広域的道路の普及に関する行政機関との連絡調整に関すること。
(8) 道路、河川等公共財産に関すること。
(9) 法定外公共物の管理に関すること。
(10) 公図の訂正及び届出処理に関すること。
(11) 工事中通行制限に関すること。
16 住宅・建築課長の専決事項
(1) 住宅新築資金等貸付金に関すること。
(2) 市営住宅及び改良住宅の使用料に関すること。
(3) 市営住宅及び改良住宅の入退去に関すること。
(4) 市営住宅及び改良住宅の維持管理に関すること。