○須崎市予算規則
平成15年9月1日
須崎市規則第36号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 予算の編成(第3条―第9条)
第3章 予算の執行(第10条―第24条)
第4章 補則(第25条)
附則
第1章 総則
(通則)
第1条 市の予算の編成及び執行に関する事務については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(歳入歳出予算の区分)
第2条 歳入歳出予算は、款、項、目及び節に区分して編成し、それに従って執行しなければならない。
2 歳入歳出予算の款、項の区分及び目並びに節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
3 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
4 予算の編成その他必要があるときは、歳出に係る節について、別に定めるところにより細節を設けることができる。
5 特別会計の歳入歳出予算の款、項、目及び節については、前各項の規定に準じて定める。
第2章 予算の編成
(予算の編成方針)
第3条 総務課長は、市長の命令を受けて会計年度ごとに予算の編成方針を定め、須崎市課設置条例(平成17年須崎市条例第6号)第1条に定める課等の長及び福祉事務所長、会計課長、教育長、議会事務局長その他委員会、委員等の事務局の長(以下「各課等の長」という。)に通知しなければならない。ただし、当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほかは、編成方針を定めないことができる。
(予算に関する見積書)
第4条 各課等の長は、前条の編成方針に基づきその所管する事項に係る予算について、次に掲げる予算に関する書類(以下「見積書等」という。)のうち、必要な書類を作成し、総務課長にその指定する期日までに提出しなければならない。
(1) 歳入歳出予算見積書
(2) 継続費見積書
(3) 繰越明許費見積書
(4) 債務負担行為見積書
(5) 地方債見積書
(6) 給与費見積書
(7) 継続費執行状況等説明書
(8) 債務負担行為支出予定額等説明書
2 前項の見積書等には、事業の概要及びその効果等に関する説明を付するとともに、積算の基礎となる必要な説明を加えなければならない。
3 前項の事業のうち、長期計画及び実施計画と関連を有するものについては、その関連を明らかにしなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、総務課長は、必要があると認めるときは、各課等の長に対し資料の提出を求めることができる。
(端数処理)
第5条 1,000円未満の端数を整理するときは、歳入にあっては切り捨て、歳出にあっては切り上げるものとする。
(予算の査定)
第6条 総務課長は、第4条の規定により提出された見積書等を調査検討し、必要に応じ各課等の長の意見を調整し、予算原案を作成して、市長の査定を受けなければならない。
2 総務課長は、前項の査定が終了したときは、速やかにその結果を各課等の長に通知しなければならない。
(予算及び予算に関する説明書の作成)
第7条 総務課長は、前条第1項の査定の結果により予算及び予算に関する説明書を作成しなければならない。
(補正予算等)
第8条 各課等の長は、予算の調製後予算の補正を必要とする理由が生じたときは、速やかに総務課長に報告しなければならない。
3 暫定予算及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第218条第4項の規定を適用する場合の事務手続については、前2項の規定を準用する。
(成立予算の通知)
第9条 総務課長は、予算が成立したときは、直ちに会計管理者に通知するとともに、各課等の長にその所管する事項に係る予算の内容を通知しなければならない。
2 前項の通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。
第3章 予算の執行
(執行方針)
第10条 総務課長は、当初予算が成立したときその他予算の適正かつ厳正な執行を確保するため必要があると認めるときは、予算の執行計画を定めるにあたって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を各課等の長に通知するものとする。
(執行制限)
第11条 歳出予算のうち、財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
2 総務課長は、前項の収入が歳入金額の当該金額に比して減少し、又は減少する恐れがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を減少して執行させることができる。
(執行の停止)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、歳出予算の全部又は一部の執行を停止させることができる。
(1) 歳入が著しく減少となることが明らかとなったとき。
(2) 経済状勢の推移その他の理由により、当該事業等の施行が不急、不必要又は困難となったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長において執行を停止することが適当と認めたとき。
(歳出予算の配当)
第13条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に当該予算執行を所管する各課等の長に配当したものとみなす。
2 総務課長は、資金計画等の理由により必要があると認めるときは、市長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。
3 総務課長は、予算の執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき又は特定財源に収入不足を生じたときは、市長の承認を得て、配当した予算を減額することができる。
4 総務課長は、前2項による決定をしたときは、速やかに各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
(配当替え)
第14条 各課等の長は、予算の執行上必要と認めるときは、総務課長に歳出予算配当替申請書を提出して、配当された歳出予算の全部又は一部を他の各課等の長に配当替えすることができる。
2 総務課長は、前項の規定により配当替えしたときは、歳入歳出予算配当替通知書により会計管理者に通知するものとする。
(支出負担行為手続)
第15条 各課等の長は、歳出予算を執行しようとするときは、支出負担行為手続により行わなければならない。
(債務負担行為の執行)
第16条 各課等の長は、予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をするときは、支出負担行為決議書(支出負担行為決議書兼支出命令書を含む。)にその旨明記しなければならない。
(歳出予算の流用)
第17条 各課等の長は、歳出予算の流用を必要とする場合は、予算流用書を総務課長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる歳出予算の節の金額は国及び県補助事業を除き、原則としてその相互間以外に流用することができない。
(1) 報酬
(2) 給料
(3) 職員手当等
(4) 共済費
(5) 恩給及び退職金
(6) 災害補償費
2 次に掲げる歳出予算の節の金額は、原則として流用することができない。
(1) 交際費及び需用費のうち、食糧費
(2) 負担金、補助金及び交付金のうち、補助金及び交付金
(3) 貸付金
(4) 寄付金
(5) 投資及び出資金
(6) 繰出金
3 総務課長は、前項の規定により提出された歳出予算流用を審査し、市長の決定を受けなければならない。
4 総務課長は、前項の決定があったときは、歳出予算流用書により、直ちに当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
(予備費の充用)
第18条 各課等の長は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用書を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により提出された予備費充用書を審査し、意見を付して市長の決定を求めるものとする。
3 総務課長は、前項の決定のあったときは、予備費充用書により、直ちに当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
4 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。
(一時借入金)
第19条 一時借入金の借入は、須崎市財務規則(平成15年須崎市規則第33号)の規定によるものとする。
(継続費逓次繰越及び繰越明許並びに事故繰越)
第20条 各課等の長は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、当該会計年度内に繰越伺を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の繰越伺の提出があったときは、意見を付けて市長の裁定を受けるものとする。
第21条 各課等の長は、繰越決定された経費については、翌年度5月20日までに繰越計算書を総務課長に提出しなければならない。
2 繰越計算書の提出があった場合、総務課長は、速やかにこれを審査し、継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越計算書を作成し、市長の裁定を受けるものとする。
3 総務課長は、前項の規定による裁定の結果を、直ちに会計管理者に通知しなければならない。
(歳入状況の変更の報告)
第22条 各課等の長は、国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定財源となる歳入の金額又は収入時期等について重大な変更が生じ若しくは生ずることが明らかになったときは、速やかに総務課長に報告しなければならない。
(予算を伴う条例等)
第23条 各課等の長は、予算を伴うこととなる条例、規則等を制定又は改正するときは、あらかじめ総務課長に協議しなければならない。
(公金の出納状況等)
第24条 会計管理者は、毎月の当初、前月末日までの歳入の収納及び歳出の支払の状況、公金の現在高及び運用の状況、一時借入金の現在高等を市長に報告しなければならない。
第4章 補則
(補則)
第25条 この規則に定めるもののほか、予算の編成及び執行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月17日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。