○須崎市議会の職員に対する事務委任規則
平成15年9月1日
須崎市規則第35号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を議会の職員に委任することを目的とする。
(例外)
第2条 この規則において、委任される事務であっても、異例に属し、又は重要と認められる事務については、市長の指示を受け、又は必要に応じて報告しなければならない。
(議会事務局長に委任する事務)
第3条 議会事務局長に委任する事務は、次に掲げるものとする。
(1) 所属予算原案の編成
(2) 1件10万円未満の物品の購入及び修繕の決定(支出負担行為を含む。以下同じ。)
(3) 1件10万円未満の物品の不用及び売却並びに貸付の決定
(4) 1件2万円未満の交際費の支出負担行為及び支出命令
(5) 1件3万円未満の食糧費の支出負担行為及び支出命令
(6) 1件50万円未満の負担金、補助金及び交付金の支出負担行為及び支出命令
(7) この規則及び給与、手当及び共済費を除くほか、その他特に定めのないものの1件100万円未満の支出負担行為及び支出命令
(8) 歳入歳出外現金の公金振替等、出納通知に関すること。
(9) 1件100万円未満の税外収入の収入に関すること(調定行為を含む。)。
(合議)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、関係課長等に合議しなければならない。
(1) 決裁を要する事務が他の課等に関係があるときは、その課長等に合議しなければならない。
(2) 1件100万円を超える支出負担行為及び支出命令については、財政係長の審査を経て総務課長に合議するとともに、須崎市職務権限規程(平成15年須崎市訓令第37号)別表第1に指定合議先のあるものは、当該指定合議先に合議しなければならない。
(代決)
第5条 収支命令権者が不在のときは、次長が代決する。
(職員の併任)
第6条 委任事務を執行する議会の職員は、その職にある間、その者のある職に相当する市長の事務部局の職員に併任されたものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。