○須崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成16年3月25日

須崎市規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、須崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年須崎市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員を派遣することができる公益的法人等)

第2条 条例第2条第1項の規定により職員を派遣することができる公益的法人等は次のとおりとする。

(1) 社会福祉法人須崎市保育協会

(2) 社会福祉法人須崎市社会福祉協議会

(3) 一般社団法人須崎市観光協会

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(平成27年改正条例附則第2条の規定による給料に関する規則の一部改正)

2 平成27年改正条例附則第2条の規定による給料に関する規則(平成27年須崎市規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(須崎市職員の退職管理に関する規則の一部を改正する規則)

3 須崎市職員の退職管理に関する規則(平成28年須崎市規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

須崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成16年3月25日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)