○須崎市立スポーツセンターの設置及び管理に関する条例

平成16年3月25日

須崎市条例第11号

須崎市立スポーツセンターの設置及び管理に関する条例(平成13年須崎市条例第8号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 心身の健全な発達及び明るく豊かな市民生活の形成に寄与することを目的とし、市民スポーツ及び体力づくり活動の拠点として、須崎市立スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スポーツセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

須崎市立スポーツセンター

位置

須崎市浦ノ内東分2269番地4

(施設)

第3条 スポーツセンターに次に掲げる施設(以下「施設」という。)を置く。

(1) よこなみアリーナ

(2) カヌー場

(3) 横浪運動広場

(4) シーパーク大島

(指定管理者による管理)

第4条 スポーツセンターの管理は、市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の利用許可等に関する業務

(2) 使用料の納付に関する業務

(3) 施設への入場の制限に関する業務

(4) スポーツセンターの維持及び管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用日の制限)

第6条 スポーツセンターは、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの期間は、利用できないものとする。

2 スポーツセンターは、引き続き5日以上は、利用できないものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるとき、又は指定管理者が必要があると認める場合であってあらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。

(利用時間)

第7条 スポーツセンターの利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるとき、又は指定管理者が必要があると認める場合であってあらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、カヌー場管理棟及びカヌー場体験学習棟の宿泊の利用時間は、午後1時から翌日の午前10時までとし、連続して宿泊利用する場合は、午前10時から午後1時までの間も引き続き利用できるものとする。

3 利用時間は、実際に利用する時間のほか、その準備、原状回復及び清掃に必要とする時間を含むものとする。

(利用の許可等)

第8条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を取り消し、又は変更する場合も、同様とする。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設を利用させることが不適当と認められるとき。

3 指定管理者は、許可するに当たって、管理上必要な条件を付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第9条 許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設を許可を受けた目的以外に使用し、又は許可に伴う権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用の取消し等の届出)

第10条 利用者は、施設の利用を取り消し、又は許可の内容を変更して利用するときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

(利用の許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を取り消し、若しくは停止し、又は許可の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 第8条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により、許可を受けたことが明らかになったとき。

(4) 許可の条件に違反したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、指定管理者が必要と認めたとき。

2 前項の場合において、利用者に損害が生じても、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。

(使用料)

第12条 利用者は、別表第1に規定する額の使用料を市長が指示する方法であらかじめ納付しなければならない。ただし、市長が特別の必要があると認める場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第13条 市長は、特に必要と認める場合においては、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第14条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、利用者が利用の取消し又は変更を申し出て、市長が次の表の区分のいずれかに該当すると認めるときは、還付する割合に応じて使用料の全部又は一部を還付するものとする。この場合において、還付する使用料に10円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てて得た額とする。

区分

還付する割合

利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったとき

100%

利用日の6箇月前までに申請し、認められたとき

90%

利用日の6箇月前から2箇月前までに申請し、認められたとき

70%

利用日の2箇月前から3日前までに申請し、認められたとき

50%

(利用料金)

第15条 利用者は、別表第2に規定する額の範囲内において指定管理者が市長の承認を得て定める額の利用料金を、指定管理者が指示する方法であらかじめ納付しなければならない。ただし、指定管理者が特別の必要があると認める場合は、この限りでない。

2 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第16条 指定管理者は、市長が定める基準により、利用料金を減免することができる。

(利用料金の還付)

第17条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、市長が定める基準により、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(利用者の責務)

第18条 利用者は、この条例及びこの条例に基づく規則等並びに指定管理者及びその命を受けた者の指示に従わなければならない。

(設置の制限)

第19条 利用者は、スポーツセンター内(敷地を含む。)に特別の設備をし、又はスポーツセンターの設備に変更を加えてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第20条 利用者は、利用が終わったとき、又は第11条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、当該利用に係る施設及び附属設備並びに前条ただし書の規定による設備を原状に復さなければならない。

(遵守事項)

第21条 利用者又は入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 危険な行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで飲食物その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。

(4) 許可を受けないで広告物を掲示し、又は配布しないこと。

(5) 施設又は附属設備を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(6) 許可を受けないで附属設備をスポーツセンターの外に持ち出さないこと。

(7) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(入場の制限)

第22条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 善良な風俗を乱すと認められる者又は他人に危害を加え、若しくは迷惑になる行為をする者

(2) 騒じょう又は示威にわたる行為をする者

(3) 前条各号のいずれかに違反した者

(4) 前3号に掲げる者のほか、必要な指示に従わない者

(損害賠償)

第23条 利用者又は入場者は、施設又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者を指定するまでの管理)

第24条 第4条に規定する指定管理者を市長が指定するまでの間は、スポーツセンターの管理は、市長が行うものとする。

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(須崎市横浪運動広場条例の廃止)

2 須崎市横浪運動広場条例(昭和56年須崎市条例第26号)は、廃止する。

附則(平成22年6月30日条例第18号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

附則(平成23年3月22日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月16日条例第14号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年9月25日条例第31号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。

(平成31年教委規則第4号で平成30年4月1日から施行)

附則(平成30年3月23日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年6月21日条例第17号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年教委規則第4号で平成30年7月25日から施行)

附則(平成31年3月25日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月18日条例第10号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年9月17日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和4年3月17日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)使用料

施設名

区分

使用料

備考

よこなみアリーナ

基本使用料

メインアリーナ

市内

1,000円

2分の1、3分の1及び5分の1の単位で利用できる。その場合の使用料は、その割合を乗じ、10円未満は切り捨てる。

市外

2,000円

サブアリーナ

市内

300円

3分の1の単位で利用できる。その場合の使用料は、その割合を乗じる。

市外

600円

控室1

市内

100円

照明使用料を含む。

市外

200円

控室2

市内

100円

〃

市外

200円

会議室

市内

100円

照明使用料を含む。冷暖房使用の場合には、1時間当たり100円を加算する。

市外

200円

多目的室

市内

200円

〃

市外

400円

照明使用料

メインアリーナ

通常照明

1,000円

2分の1及び3分の1の単位で利用できる。その場合の使用料は、その割合を乗じ、10円未満は切り捨てる。

補助照明

900円

 

サブアリーナ

通常照明

400円

2分の1の単位で利用できる。その場合の使用料は、その割合を乗じる。

補助照明

250円

 

設備使用料

放送設備

500円

 

シャワー

100円

 

カヌー場(管理棟)

基本使用料

会議室1

市内

100円

照明使用料を含む。冷暖房使用の場合には、1時間当たり100円を加算する。

市外

200円

会議室2

市内

100円

〃

市外

200円

和室1

市内

200円

〃

市外

400円

和室2

市内

200円

〃

市外

400円

和室3

市内

200円

〃

市外

400円

宿泊使用料

1人

2,000円

照明使用料及び冷暖房使用料を含む。

カヌー場(体験学習棟)

基本使用料

和室1

市内

100円

照明使用料を含む。冷暖房使用の場合には、1時間当たり100円を加算する。

市外

200円

和室2

市内

100円

〃

市外

200円

和室3

市内

200円

〃

市外

400円

宿泊使用料

1人

2,000円

照明使用料及び冷暖房使用料を含む。

カヌー場(研修棟)

基本使用料

研修棟

市内

100円

1区画当たり

市外

200円

横浪運動広場

基本使用料

運動場

350円

1面当たり

備考

1 よこなみアリーナ及び横浪運動広場の使用料は、1時間当たりとする。ただし、設備使用料については1日当たりとし、うちシャワーについては1回当たりとする。

2 カヌー場の基本使用料は、1時間当たりとし、宿泊使用料は1泊当たりとする。ただし、カヌー場に連続して宿泊する場合の午前10時から午後1時までの使用料は、無料とする。

3 アマチュアスポーツで入場料を徴収する場合は、基本使用料に2を乗じた額とする。

4 アマチュアスポーツ以外で利用する場合は、基本使用料に5を乗じた額とし、入場料を徴収する場合は15を乗じた額とする。

5 定められた利用時間以外に利用する場合は、基本使用料に1.5を乗じた額とする。

6 利用時間に1時間未満の端数が生じる場合は、これを1時間とみなす。

7 表中に規定する「市内」の範囲は、次の各号のいずれかに該当するものとし、「市外」とはそれ以外をいう。

(1) 須崎市に在住する者

(2) 教育委員会に登録したスポーツ団体

(3) 須崎市に在住し、又は勤務する者で構成する団体で、その構成人員のうち須崎市在住者が3分の2以上である団体

(4) 須崎市に事務所を置く事業所

別表第2(第15条関係)利用料金

区分

利用料金の限度額

備考

カヌー

2,000円

1人1回当たり

スタンドアップパドルボード

2,000円

海上アスレチック

2,000円

バナナボート

1,500円

レンタサイクル

1,000円

ウォーターバルーン

500円

ドラゴンカヌー

40,000円

1艇1回当たり

須崎市立スポーツセンターの設置及び管理に関する条例

平成16年3月25日 条例第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第3章 社会教育
沿革情報
◆ 平成16年3月25日 条例第11号
◇ 平成18年3月28日 条例第18号
◇ 平成22年6月30日 条例第18号
◇ 平成23年3月22日 条例第7号
◇ 平成29年3月16日 条例第14号
◇ 平成29年9月25日 条例第31号
◇ 平成30年3月23日 条例第6号
◇ 平成30年6月21日 条例第17号
◇ 平成31年3月25日 条例第7号
◇ 令和3年3月18日 条例第10号
◇ 令和3年9月17日 条例第26号
◇ 令和4年3月17日 条例第3号