○平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成15年11月20日

須崎市規則第43号

(改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

第1条 須崎市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年須崎市条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規則で定める職員は、平成15年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の須崎市一般職員の給与に関する条例(昭和29年須崎市条例第16号。以下「給与条例」という。)第16条第1項後段又は第18条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員以外の職員とする。

(新たに職員となった者の改正条例附則第2項第1号の号給等の月額の算定の基準となる日の特例)

第2条 改正条例附則第2項第1号の規則で定める日は、平成15年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日のうち最も遅い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)

第3条 改正条例附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、非常勤職員期間(給与条例第18条の2の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(2) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(3) 育児休業法第9条第2項、須崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年須崎市条例第4号)第17条第3項の規定により給与を減額された期間又は法第38条の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間

(4) 給与条例第11条の規定により給与を減額された期間

2 改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成15年4月から施行日の属する月の前日までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 第1号又は第3号に掲げる期間のある月

(2) 前項第2号又は第4号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の1.07を乗じて得た額(次条において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(端数計算)

第4条 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第5条 この規則の定めるもののほか、平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則の廃止)

2 平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則(平成14年須崎市規則第24号)は、廃止する。

平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成15年11月20日 規則第43号

(平成15年12月1日施行)