○須崎市水道課事務規程

平成15年1月16日

須崎市訓令第2号

須崎市水道課事務規程(昭和46年須崎市水道課訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、須崎市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年須崎市条例第31号)第3条第2項の規定により設置する水道課の組織、事務分掌及び事務の処理等事務に関する基準を定めるものとする。

(組織)

第2条 課に次の係を置く。

(1) 総務係

(2) 工務係

(事務分掌)

第3条 総務係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 水道料金等の調定及び収納に関すること。

(2) 給与に関すること。

(3) 人事に関すること。

(4) 財政計画及び資金計画に関すること。

(5) 予算の編成及びその執行に関すること。

(6) 現金の出納及び保管に関すること。

(7) 決算に関すること。

(8) 業務状況その他統計報告に関すること。

(9) 使用料及び手数料に関すること。

(10) 資産の管理に関すること。

(11) 契約に関すること。

(12) 検針に関すること。

(13) 開閉栓に関すること。

(14) 職員の福利厚生に関すること。

(15) 文書及び公印に関すること。

(16) 広報に関すること。

(17) 情報公開に関すること。

(18) 個人情報保護に関すること。

(19) 課の庶務に関すること。

(20) 前各号に掲げるもののほか、営業に関すること。

2 工務係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 取水、浄水及び送配水に関すること。

(2) 取水、浄水及び送配水施設の管理及び保全に関すること。

(3) 水道拡張事業の調査企画に関すること。

(4) 水道工事の設計及び施行に関すること。

(5) 工事用諸材料の検査に関すること。

(6) 資材の調達及び保管に関すること。

(7) 給水装置の工事及び補修並びに取締りに関すること。

(8) 量水器に関すること。

(9) 開閉栓に関すること。

(10) 検針に関すること。

(11) 工事分担金及び加入金に関すること。

(12) 水道料金に関すること。

(13) 水質検査に関すること。

(14) 指定工事店に関すること。

(15) 漏水防止に関すること。

(16) 給水装置諸材料の検査に関すること。

(17) 前各号に掲げるもののほか、建設及び給水に関すること。

(職制)

第4条 課に課長、係に係長を置く。

2 前項に定めるもののほか、必要と認める場合は、主(技)監又は主(技)幹を置くことができる。

(職務)

第5条 課長は、上司の命を受け、所管の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長補佐は、課長を補佐するとともに、課長が欠けたとき、又は不在のときは、課長を代理する。

3 係長は、上司の指揮の下に係員を指揮監督し、その事務分掌に当たる。

4 主監及び技監は、上司の指揮の下に高度の専門的な事務又は技術に従事し、当該事務又は技術を遂行することにより課長を補佐する。

5 主幹及び技監は、係長の指揮の下に特定の事務又は技術に従事する。

6 職員の事務分担は、課長が定める。

(決裁)

第6条 すべて事務は、主務の係長、課長補佐、課長及び水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の決裁を経て行わなければならない。ただし、第10条に定める専決規定において課長が専決することができるとされているものについては、その定めるところにより決裁することができる。

(代決)

第7条 管理者が不在の場合は、課長がその事務を代決することができる。

2 課長が不在のときは、主務の上席職員がその事務を代決することができる。

(代決に関する特例)

第8条 前条の規定にかかわらず、特命のある事項又は特に緊急である事項のほか、重要又は異例であるものについては、代決することができない。

(後閲)

第9条 代決者は、代決した事項で上司の後閲を要すると認めるものについては、「後閲」の表示をして上司が登庁した際、遅滞なく報告し、後閲を受けなければならない。

(課長の事務専決)

第10条 事務の迅速な処理と責任の所在を明確にするため、管理者の担任する事務のうち次の事務を課長に委譲し、専決させるものとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 申請、報告、通知、照会、回答及び依頼その他これらに類するものに関すること(重要なものを除く。)

(3) 証明に関すること。

(4) 文書の審査及び収受発送に関すること。

(5) 文書の保存及び処分の決定をすること。

(6) 庁舎その他施設の取締りに関すること。

(7) 車両の管理及び使用許可に関すること。

(8) 職員の7日未満の休暇及び5日以上の県外への私事旅行の承認をすること。

(9) 国内出張命令及び復命受理に関すること。

(10) 時間外及び休日勤務命令をすること。

(11) 職員の健康診断に関すること。

(12) 給水装置の修理に関すること。

(13) 量水器の検定願出及び検査に関すること。

(14) 材料試験に関すること。

(15) 工事用資材及び機械器具の検査に関すること。

(16) 使用水量の認定に関すること。

(17) 工事の着手及び完成の認定に関すること。

(18) 工事現場の通行止めに関すること。

(19) 水質検査に関すること。

(20) 収入支出予算の執行計画作成に関すること。

(21) 給水使用料金その他諸収入金の調定及び納付書の発行に関すること(負担付寄付を除く。)

(22) 1件500万円未満の予定価格及び最低制限価格の決定

(23) 1件500万円未満の工事及び修繕の請負契約並びに工事に係る調査、測量及び設計の委託契約の締結

(24) 工期及び納期の期間延長の決定並びに検査及び履行確認の報告承認に関すること。

(25) 1件500万円未満の範囲における設計金額及び仕様の一部変更に関すること。

(26) 1件100万円未満の委託契約の締結

(27) 1件50万円未満の物品の購入、貸借決定その他の支出負担行為及び契約(前2号に掲げる場合を除く。)に関すること。

(28) 1件100万円未満の物品の交換及び譲渡の決定並びに契約に関すること。

(29) 1件50万円未満の不用品の決定及び処分に関すること。

(30) 1件100万円未満の支出予算の流用に関すること。

(31) 1件50万円未満の予備費の充用に関すること。

(32) 1件500万円未満の支出命令に関すること。

(33) 出納その他の会計事務に関すること。

(34) その他経常事務の処理に関すること。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年3月17日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日訓令第16号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日訓令第58号)

この訓令は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第17号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第15号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

須崎市水道課事務規程

平成15年1月16日 訓令第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
平成15年1月16日 訓令第2号
平成16年3月17日 訓令第3号
平成17年3月28日 訓令第16号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成25年7月1日 訓令第58号
平成26年3月31日 訓令第17号
平成29年4月1日 訓令第15号