○須崎市立人権交流センター使用料減免規則

平成15年3月28日

須崎市規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、須崎市立人権交流センターの設置及び管理に関する条例(平成15年須崎市条例第2号。以下「条例」という。)第8条に規定する使用料の減免について、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の減免)

第2条 条例第8条の規定による使用料の減免は、次に定めるところによる。

(1) 使用料の全額を免除することができる場合

 市及び市の機関が行政目的のため使用する場合

 民間団体等が条例第1条の目的のために市又は教育委員会と共催して実施する事業に使用する場合

 教育関係及び行政機関等が市民を対象とする事業に使用する場合

(2) 使用料を5割減額することができる場合

 前各号に掲げる場合を除き、市及び教育委員会が後援する事業で、市長が特に必要と認めた場合

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

須崎市立人権交流センター使用料減免規則

平成15年3月28日 規則第6号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 地域改善対策
沿革情報
平成15年3月28日 規則第6号