○カワウソと共生できるまちづくりのための環境基本条例

平成14年9月17日

条例第42号

私たちの住む須崎市は、蟠蛇森を背に、太平洋側には、風光明媚な横浪三里や野見湾、安和海岸などを有し、須崎湾には、昭和54年に日本で最後にニホンカワウソの姿が確認された清流、新荘川が注ぐなど、自然に満ち溢れている。

しかしながら、今日の生産、消費及び廃棄の大量化により、私たちの生活環境はもとより地球規模で環境の悪化が進んでいる。

こうした中で、市民一人ひとりが環境を守ることの大切さを自覚し、恵み豊かな環境をより質の高い財産として、未来に引き続いでいくことが私たちの責務である。

ここに私たちは、市民の総意として、カワウソと共生できる恵み豊かな環境を保全するとともに、潤いと安らぎのある魅力的なまちづくりを進めるためにこの条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、カワウソと共生できるまちづくりを進めるため、恵み豊かな環境の保全について基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2) 地球環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全は、健全で恵み豊かな環境が、より質の高いものとして、将来にわたって維持されるために行わなければならない。

2 環境の保全は、すべての事業活動及び日常生活における環境への十分な配慮その他の自主的かつ積極的な取り組みの下、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な循環型社会を構築するために行わなければならない。

3 地球環境の保全は、すべての事業活動及び日常生活において積極的に推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、基本理念にのっとり、環境の保全に関し、地域の特性に応じた総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 市は、前項の施策の策定及び実施にあたり、広域的な取り組みを必要とする場合には、国及び他の地方公共団体その他関係機関と協力して行うように努めるものとする。

3 市は、教育活動及び広報活動を通じて、市民の環境に関する意識の啓発に努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、日常生活において環境に深く配慮し、環境の保全に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うにあたっては、これに伴って生ずる公害を防止し、廃棄物を適正に処理し、及び環境の保全に必要な措置を自ら講ずるとともに、市が実施する環境の保全に関する施策に協力しなければならない。

(須崎市環境基本計画)

第7条 市長は、カワウソと共生できるまちづくりを進めるため、須崎市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を定め、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進しなければならない。

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 環境の保全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱

(2) 前号に定めるもののほか、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 市長は、環境基本計画を定めるにあたっては、市民の意見を反映するように努めるとともに、あらかじめ、須崎市環境審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、環境基本計画を定めたときは、速やかに、これを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

(支援措置)

第8条 市は、市民、事業者又はこれらの者で組織する民間の団体が自発的に行う環境の保全に関する活動を支援するため、必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

カワウソと共生できるまちづくりのための環境基本条例

平成14年9月17日 条例第42号

(平成14年9月17日施行)