○須崎市交通安全条例
平成14年7月1日
須崎市条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、交通安全の確保に関する基本理念を定め、市、市民及び事業所の責務を明らかにするとともに、地域特性に配慮した交通安全対策を講ずることを目的とする。
(基本理念)
第2条 交通安全の確保は、安全で快適な市民生活を実現することであり、将来にわたって維持されなければならない。
(市の責務)
第3条 市は、道路交通環境の整備の総合的な交通安全対策を実施するものとする。
2 市は、飲酒運転、無免許運転及び暴走運転の追放運動をはじめ、市民の交通安全意識の高揚を図るため、交通安全教育、情報提供活動及び啓発活動等、交通安全対策を実施するものとする。
3 市は、前2項の交通安全対策の実施に当たっては、国、県その他関係機関及び交通安全に関係する団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、市及び関係機関等が実施する交通安全に関する施策に協力するとともに、積極的に交通安全に対する意識の向上に努めなければならない。
(事業所の責務)
第5条 事業所は、市及び関係機関等が実施する交通安全に関する施策に協力するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成14年7月1日から施行する。