○須崎市水道料金等徴収事務委託規程

昭和60年4月1日

須崎市訓令第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 集金事務(第3条―第9条)

第3章 検針事務(第10条―第16条)

第4章 告示(第17条―第19条)

第5章 補則(第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2並びに同法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、須崎市水道料金等の徴収事務を私人に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程で次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 徴収事務 集金事務及び検針事務をいう。

(2) 集金事務 料金等を集金の方法により収納する事務をいう。

(3) 検針事務 須崎市給水条例(昭和50年須崎市条例第8号)第21条に規定するメーターの点検及び使用水量を算定し通知する事務をいう。

(4) 水道使用者等 水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者をいう。

(5) 料金等 水道料金及び修繕工事料並びに須崎市公共下水道条例(平成6年須崎市条例第14号)第19条に規定する使用料をいう。

第2章 集金事務

(集金事務の委託)

第3条 水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、集金事務を委託しようとするときは、別に定める集金事務委託契約書により委託契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に集金事務を委託することができない。

(1) 未成年者

(2) 以上の刑に処せられた者

(3) 心身の障害のため委託事務の履行に堪えないと認めた者

(4) 破産の宣告を受けた者

(5) その他管理者が不適当と認めた者

3 管理者は、契約の履行を確保するため第1項の規定により集金事務の委託を受けた者(以下「集金人」という。)に対して連帯保証人1人をたてさせるものとする。

4 前項に規定する連帯保証人については、次に掲げる資格要件を満たしている者とする。

(1) 須崎市に住所を有すること。

(2) 独立の生計を営んでいること。

(3) 第2項第1号第2号及び第4号のいずれにも該当しない者であること。

(4) その他管理者が必要と認める要件を備えていること。

(契約の期間)

第4条 前条に定める契約の期間は、毎事業年度の初日からその年度の末日までとする。ただし、年度の途中から契約する場合は、契約の日からその年度の末日までとする。

(集金事務の処理方法)

第5条 集金人は、管理者から水道料金納入通知書兼領収書を受け取り、それに基づき指定された期間内に正確かつ迅速に集金及び配付をするものとする。

2 集金人は、前項の水道料金納入通知書兼領収書の金額等の記載に誤りがあったとき、及び水道使用者等の転居その他やむを得ない事由により集金ができなかったとき、並びに苦情の申し出を受けたときは、速やかに、管理者に報告しなければならない。

3 集金人は、料金等を集金したときは、管理者が定めた領収印(別記様式第1号)を押印し、領収書を水道使用者等に交付しなければならない。

4 集金人は、料金等を収納した場合は、所定の手続により、速やかに須崎市水道事業出納取扱金融機関又は須崎市水道事業収納取扱金融機関に納付しなければならない。

5 その他処理方法については、管理者の指示するところによる。

(委託手数料等)

第6条 管理者は、集金人に対して、処理件数に応じ、別に定める委託料等を支払うものとする。

(集金人の届出義務)

第7条 集金人は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 公金の亡失又は証票のき損若しくは亡失のとき。

(2) 契約書に基づく提出書類の内容を変更したとき。

(3) 病気その他の理由により、集金事務の処理ができず、企業に損害を及ぼすおそれのあるとき。

(損害の賠償)

第8条 管理者は、集金人が公金の亡失又は故意若しくは過失により、市に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償させなければならない。

(契約の解除)

第9条 管理者は、集金人が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、契約を解除することができる。

(1) 第3条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 著しく集金事務の処理成績が悪く、向上の見込みがないとき。

(3) 集金事務の処理に不正行為があったとき。

(4) 市の信用を失墜させる行為があったとき。

(5) 故意又は過失により市に損害を及ぼしたとき。

2 集金人は、やむを得ない事由により契約を解除しようとするときは、少なくとも解除しようとする日から起算して30日前までに文書により管理者に申し出なければならない。

第3章 検針事務

(検針事務の委託)

第10条 管理者は、検針事務を委託しようとするときは、別に定める検針事務委託契約書により委託契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。

2 検針事務を委託することができない者については、第3条第2項から第4項までの規定を準用する。

(契約の期間)

第11条 前条に定める契約の期間については、第4条の規定を準用する。

(検針事務の処理方法)

第12条 検針員は、管理者が指示する給水区域内の水道メーター(以下「メーター」という。)について、指定する期間内に正確かつ迅速に検針を行わなければならない。

2 検針員は、水道使用者等の転居その他やむを得ない事由により検針ができなかったとき、及び水道使用者等から検針その他について苦情の申し出を受けたときは、速やかに管理者に報告しなければならない。

3 その他処理方法については、管理者の指示するところによる。

(委託手数料等)

第13条 管理者は、検針員に対して処理件数に応じ、別に定める委託料等を支払うものとする。

(検針員の届出義務)

第14条 検針員は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) メーターの故障を発見したとき。

(2) 当該メーターの指示数が異例に属すると認められるとき。

(3) 漏水を発見し、又は漏水があると認められるとき。

(4) その他メーターの維持管理について疑義が生じたとき。

(5) 病気その他の理由により、検針事務の処理ができず、企業に損害を及ぼすおそれのあるとき。

(6) 契約書に基づく提出書類の内容を変更したとき。

(契約の解除)

第15条 管理者は、検針員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、契約を解除することができる。

(1) 第10条第2項において準用する第3条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 著しく検針事務の処理成績が悪く、向上の見込みがないとき。

(3) 検針事務の処理に不正行為があったとき。

(4) 市の信用を失墜させる行為があったとき。

(5) 故意又は過失により市に損害を及ぼしたとき。

2 検針員は、やむを得ない事由により契約を解除しようとするときは、少なくとも解除しようとする日から起算して30日前までに文書により管理者に申し出なければならない。

(被服の貸与)

第16条 管理者は、検針員の品位を保つため、作業用上衣等を予算の範囲内において随時貸与することができる。

第4章 告示

(告示)

第17条 管理者は、徴収事務を委託した場合は、その旨を告示し、かつ、公表するものとする。

(証票の交付)

第18条 管理者は、集金人に対し須崎市集金事務受託者証票(様式第2号)を、検針員に対し須崎市検針事務受託者証票(様式第3号)を交付する。

2 集金人及び検針員は、徴収事務に従事するときは、常に前項に規定する証票を携帯しなければならない。

(秘密の保持)

第19条 集金人及び検針員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(事務引継ぎ)

第20条 集金人及び検針員は、契約が満了したとき、又は第9条若しくは第15条の規定により契約が解除されたときは、3日以内に一切の事務を整理し、管理者に引き継がなければならない。

第5章 補則

(補則)

第21条 この規程を実施するために必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

2 須崎市水道事業料金等収納事務委託規程(昭和56年須崎市訓令第3号)は、廃止する。

(平成13年12月28日訓令第36号)

1 この規程は、平成14年1月1日から施行する。

2 この規程による改正後の須崎市水道料金等徴収事務委託規程第18条及び様式第2号、第3号の規定は当分の間、従前の例による。

(平成14年7月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第18号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月14日訓令第33号)

この訓令は、令和元年9月14日から施行する。

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須崎市水道料金等徴収事務委託規程

昭和60年4月1日 訓令第3号

(令和元年9月14日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
昭和60年4月1日 訓令第3号
平成13年12月28日 訓令第36号
平成14年7月1日 訓令第8号
平成26年3月31日 訓令第18号
令和元年9月14日 訓令第33号