○須崎市水資源対策協議会規則

平成8年3月29日

須崎市規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、安定した市民生活用水の供給に向け、水の有効利用及び水資源の開発に取り組むとともに、市民の節水意識の高揚を図り、もって資源有限時代に対応した節水型都市の実現について協議するため、須崎市水資源協議会(以下「協議会」という。)を設置し、これに必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 節水型都市づくりに関する具体的施策に関すること。

(2) 水資源の保全及び開発に関すること。

(3) 前2号のほか、目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、20人以内の委員をもって組織する。

2 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市内の各種団体の役員及び職員

(2) 水利権関係者

(3) 学識経験者

(4) 行政関係者

(5) 市民代表者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残期間とする。

2 委員の再任は、妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長1人及び副会長1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、水道課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年7月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年8月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

須崎市水資源対策協議会規則

平成8年3月29日 規則第22号

(平成15年8月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成8年3月29日 規則第22号
平成14年7月1日 規則第14号
平成15年8月1日 規則第31号