○須崎市水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月28日

須崎市条例第31号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水人口、最大給水量及び給水区域は、次のとおりとする。

(1) 給水人口 17,943人

(2) 1日最大給水量 14,040立方メートル

(3) 給水区域 別表による。

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の事務を処理させるため、水道課を置く。

(特別会計の設置)

第4条 法第17条の規定に基づき、須崎市水道事業会計を設ける。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は財産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が50万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が30万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第8条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行われる資産の取得及び処分に対する第5条の規定の適用については、同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

3 須崎市水道給水条例(昭和36年須崎市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 須崎市水道事業に地方公営企業法の規定を適用する条例(昭和31年須崎市条例第12号)

(2) 須崎市公営企業の組織に関する条例(昭和31年須崎市条例第13号)

(3) 須崎市公営企業関係業務状況の報告に関する条例(昭和31年須崎市条例第15号)

(4) 須崎市簡易水道条例(昭和33年須崎市条例第12号)

(昭和45年9月29日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月19日条例第18号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和55年12月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月14日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月20日条例第15号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第6号で昭和63年4月1日から施行)

(昭和61年9月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日条例第10号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成4年3月20日条例第14号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成6年6月28日条例第16号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成7年6月29日条例第16号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年6月27日条例第25号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成13年6月26日条例第42号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第26号で平成13年7月1日から施行)

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月25日条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条、第2条中第1条、第4条、第8条、第10条、第11条及び第12条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年12月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月2日条例第23号)

この条例は、平成22年11月3日から施行する。

(平成26年3月20日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日条例第17号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日条例第27号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条中須崎市水道事業の設置等に関する条例第2条第2項第1号及び第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

水源別

給水区域

須崎

安和、下分甲、下分乙、下郷、池ノ内、港町、原町1丁目、原町2丁目、鍛治町、東糺町、西糺町、新町1丁目、新町2丁目、青木町、東古市町、西古市町、浜町1丁目、浜町2丁目、南古市町、横町、栄町、幸町、中町1丁目、中町2丁目、西町1丁目、西町2丁目、泉町、須崎、多ノ郷甲(一部を除く)、多ノ郷乙、押岡、大間西町、山手町、潮田町、大間本町、大間東町、赤崎町、緑町、西崎町、妙見町、土崎町、桐間西、桐間東、桐間南、大谷、野見、浦ノ内西分、浦ノ内東分、浦ノ内立目摺木、浦ノ内出見、浦ノ内塩間、浦ノ内深浦、浦ノ内下中山(一部を除く)

上分

上分甲(一部を除く)、上分乙(一部を除く)、上分丙

吾桑

神田、吾井郷甲、吾井郷乙、桑田山甲(一部を除く)、桑田山乙の一部

浦ノ内池ノ浦

浦ノ内池ノ浦

久通

久通

須崎市水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月28日 条例第31号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和41年12月28日 条例第31号
昭和45年9月29日 条例第29号
昭和48年3月19日 条例第18号
昭和55年12月22日 条例第17号
昭和58年12月14日 条例第29号
昭和60年3月20日 条例第15号
昭和61年9月26日 条例第26号
平成元年3月27日 条例第10号
平成4年3月20日 条例第14号
平成6年6月28日 条例第16号
平成7年6月29日 条例第16号
平成8年6月27日 条例第25号
平成13年6月26日 条例第42号
平成14年7月1日 条例第19号
平成16年3月25日 条例第17号
平成18年12月25日 条例第37号
平成19年12月27日 条例第22号
平成22年11月2日 条例第23号
平成26年3月20日 条例第11号
平成29年3月16日 条例第17号
令和2年3月19日 条例第3号
令和5年12月21日 条例第27号