○須崎市道路占用料条例

昭和32年4月1日

須崎市条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、市が法第32条第1項の規定による道路の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する占用料の額及び徴収方法について、必要な事項を定めるものとする。

(占用料)

第2条 占用料の額は、別表に定めるとおりとする。

2 占用者から徴収する前項の占用料の額は、次により算定する。

(1) 年額のものにあっては、その年の4月から翌年3月までとする。ただし、年度の中途に占用を許可したものは、許可の月から、また、年度中途において期間を満了するものは、その月までを月割をもって計算した額を徴収する。

(2) 月額のものにあっては、月額に占用開始の日の属する月から占用終了の日の属する月までの月数を乗じたものとする。ただし、月の中途に占用を許可した場合において、その日が16日以後であるとき又は占用期間が15日までに満了する場合については、半額を徴収する。

(3) 日額のものにあっては、占用期間の全額を徴収する。

3 前2項に規定するもののうち、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものにあっては、当該金額に同法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額を徴収する。

(占用料の減免)

第3条 市長は、占用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用者の申請により、占用料の一部又は全部を減免することができる。

(1) 法第39条第2項ただし書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。

(2) 法第36条に該当するもの

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(占用料の納付等)

第4条 占用者は、道路占用許可後20日以内に占用料を市に納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、占用期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに納付しなければならない。

3 既に納付した占用料は、市の都合で占用の許可を取り消した場合に、取り消した日の属する月以後の分を還付するほか、これを還付しない。

(罰則)

第5条 市長は、詐偽その他不正の行為により、占用料の徴収を免れたものについては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(補則)

第6条 この条例の施行に際し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和44年3月24日条例第4号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和52年3月19日条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和59年3月23日条例第8号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年3月18日条例第8号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月27日条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年9月24日条例第31号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第38号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

道路占用料金表

(単位:円)

占用物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

1,000

第2種電柱

1,600

第3種電柱

2,200

第1種電話柱

930

第2種電話柱

1,500

第3種電話柱

2,100

その他の柱類

72

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

10

地下電線その他地下に設ける線類

5

路上に設ける変圧器

1個につき1年

700

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

480

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,400

郵便差出箱及び信書便差出箱

600

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

4,400

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,400

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

48

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

72

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

95

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

190

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

480

外径が1メートル以上のもの

950

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

鉄道、天幕、日よけ、雨よけ(仮設ひさし)その他これに類するもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,400

法第32条第1項第5号に掲げる施設

上空に設ける通路

2,900

地下に設ける通路

1,500

その他のもの

1,400

法第32条第1項第6号に掲げる施設

露店その他これに類するもの

占用面積1平方メートルにつき1日

44

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(広告類及び電柱等の添架を含む。)

一時的なもの

表示面積1平方メートルにつき1月

440

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

4,400

標識

1本につき1年

1,100

旗ざお

1本につき1日

44

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

4,400

その他のもの

2,200

政令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

1,000

政令第7条第3号に掲げる施設

時価に0.028を乗じて得た額

政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

440

備考

(1) 金額の単位は、円とする。

(2) 第1種電柱とは、電柱(当該電柱の設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

(3) 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

(4) 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

(5) 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

(6) 時価とは、近傍類似の土地の時価をいう。

(7) 表示面積、占用面積若しくは長さが、1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに、1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

(8) 1件の料金の合計額が100円未満の場合は、100円とする。また、徴収する料金の額に10円未満の端数を生じたときは、10円に切り上げるものとする。

須崎市道路占用料条例

昭和32年4月1日 条例第18号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
昭和32年4月1日 条例第18号
昭和44年3月24日 条例第4号
昭和52年3月19日 条例第5号
昭和59年3月23日 条例第8号
昭和62年3月18日 条例第8号
平成元年3月27日 条例第8号
平成9年3月25日 条例第11号
平成14年7月1日 条例第31号
平成20年3月27日 条例第16号
平成25年9月24日 条例第31号
平成25年12月19日 条例第38号