○須崎市排水設備工事資金融資斡旋及び利子補給に関する規則
平成7年4月1日
須崎市規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市公共下水道に接続する排水設備工事(以下「工事」という。)に要する資金の融資(以下「融資」という。)のあっせん及び利子補給について必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 融資のあっせんの対象者は、工事を行おうとする者で、次に定める要件を備えている者とする。
(1) 下水道処理区域内の専ら居住の用に供する建物の所有者又は所有者の同意を得て使用する者
(2) 市税及び下水道事業受益者負担金を滞納していない者
(3) 融資金の償還について十分な支払能力を有する者
(4) 市が指定する融資を行う金融機関(以下「融資機関」という。)が適当と認める連帯保証人2人を有する者
(融資あっせんの額等)
第3条 融資あっせんの額は、1件につき46万8,000円以内で、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認定した額とする。
2 償還期間は、36箇月とする。
3 償還方法は、元金均等月払いとする。
4 貸付利率は、年5.8%の固定とする。
(利子補給)
第4条 管理者は、融資機関に対し、予算の範囲内で利子を補給する。
2 利子補給率は、支払利息の2分の1以内とする。ただし、下水道処理区域となった日から3年以内に融資の申請をした者については、支払利息の全額を補給する。
3 前項の規定にかかわらず、毎月の償還が遅れた場合の遅延利息は、融資を受けた者の負担とする。
4 利子補給期間は、貸付実行日から最終約定償還日(繰上償還した場合は、当該償還日)までとする。
(融資あっせんの申請)
第5条 融資のあっせんを受けようとする者は、排水設備工事資金融資あっせん申請書(別記様式第1号)に、排水設備工事指定業者による工事見積書を添えて提出しなければならない。
(工事の着手)
第7条 融資の決定を受けた者は、前条の決定通知書を受けた後1箇月以内に工事に着手しなければならない。
(融資の申込み)
第8条 融資の決定を受けた者が工事を完了し、須崎市公共下水道条例(平成6年須崎市条例第14号)第8条の規定による検査に合格した場合は、排水設備工事検査完了通知書(別記様式第4号)を交付する。
2 前項の通知書の交付を受けた者は、融資機関に対し、当該通知書及び融資機関が必要と認める書類を添えて融資の申込みをすることができる。
(利子補給契約)
第9条 利子補給は、市と融資機関との間に締結する利子補給契約によって行うものとする。
(融資あっせんの取消し及び利子補給金等の返還)
第10条 管理者は、融資のあっせんを受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その決定を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する要件を欠くこととなったとき。
(2) 偽りの申請又は不正な行為のあったとき。
(3) 償還を2箇月以上怠ったとき。
(4) 償還期間中にその施設を廃止し、又は使用を中止し、若しくは他人に譲渡したとき。
(5) その他管理者が取消しを必要と認めたとき。
(1) 管理者 利子補給金相当額
(2) 融資機関 未償還融資額
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年2月15日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の須崎市排水設備工事資金融資斡旋及び利子補給に関する規則の規定は、施行日以後の貸付実行分から適用する。
附則(平成8年6月25日規則第27号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成14年7月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。