○私道に公共下水道管を敷設する場合の取扱規則
平成7年8月1日
須崎市規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、須崎市公共下水道処理区域内の私道に公共下水道管を敷設する場合の基準を定め、私道に面した家屋の水洗化を助成し、公共下水道の普及促進を図ることを目的とする。
(敷設する私道)
第2条 公共下水道管を敷設することができる私道は、次に掲げる要件を満たしているものとする。ただし、供給開始後に新たに生じた私道については、この規則を適用しない。
(1) 少なくともその一端が公道に接している私道で、支障なく下水道工事ができるもの
(2) 私道に面した所有者の異なる家屋(建築予定のものを含む。)が2戸以上あり、かつ、それぞれ独立して生計を営んでいること。
(3) 私道敷地に所有権及びその他の権利を有する者が、この規則による公共下水道管敷設及び排水設備工事等に関し、承諾していること。
(4) 私道の使用期間が永久的と判断され、かつ、使用料が無償であること。
(5) 私道敷地の所有権等を他の者に譲渡し、又はその他の権利を設定する場合は、新たな権利者が、当該承諾内容を継承すること。
(申請)
第3条 私道に公共下水道管の敷設を希望する者(以下「申請人」という。)は、代表者を定め、次に掲げる書類を下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(1) 公共下水道管敷設申請書(別記様式第1号)
(2) 公共下水道管敷設承諾書(別記様式第2号)
(採否の決定)
第4条 管理者は、その採否を決定し、代表者に通知するものとする。
2 採択通知を受けた代表者は、私道敷地使用貸借契約書(別記様式第3号)を管理者に直ちに提出しなければならない。
(工事費等)
第5条 公共下水道管敷設工事費は市が負担し、施設の所有権は市に帰属するものとする。
2 公共下水道管の維持管理は、市が行うものとする。
(排水設備)
第6条 申請人は、公共下水道管の敷設後、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。
2 公共下水道管への接続を希望する者があるときは、私道の所有者及び公共下水道管を既に使用している者は、これを拒んではならない。
(協議)
第7条 私道の所有者は、私道の現況を変更しようとするときは、管理者と協議しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。