○須崎市公共下水道条例施行規則
平成6年10月1日
須崎市規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市公共下水道条例(平成6年須崎市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第3条第10号に規定する使用月の始期及び終期は、定例日(使用料算定の基準日として、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定めた日をいう。以下同じ。)の翌日及び当該定例日の次の定例日とする。
(取付管)
第3条 排水設備を公共下水道に連絡する管(以下「取付管」という。)は、一の敷地につき1箇所とする。ただし、管理者が必要と認めた場合は、使用者の費用負担により、2箇所以上に取付管を設置することができる。
(排水設備の固着方法)
第4条 条例第4条第2号に規定する公共取付管等に固着させるときの箇所及び工事の実施方法は、次に掲げるところによる。
(1) 公共取付管等の直前に宅内最終ますを設けること。
(2) 取付管で公道に布設されるものについては、硬質塩化ビニル管を用いること。ただし、管理者において支障がないと認めた場合は、この限りでない。
(3) 取付管を下水道の本管に固着する場合は、管理者の指示監督を受けること。
(排水設備の附属設備)
第5条 排水設備を設置するときは、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条に定めるもののほか、次の附帯設備を設けなければならない。
(1) 防臭装置 水洗便所、浴室、流し場等の汚水流出箇所には、掃除等に支障のない構造の防臭装置を設けなければならない。ただし、防臭装置として用いるトラップは、検査や掃除が容易にできる構造のものを選び、その口径は、次のとおりとする。
衛生器具 | 口径 |
大便器(兼用便器を含む。) | 100ミリメートル以上 |
小便器 | 50ミリメートル以上 |
浴槽、料理場流し、洗濯流し、掃除用流し | 50ミリメートル以上 |
手洗器、洗面器、床排水 | 30ミリメートル以上 |
(2) ごみよけ装置 浴室、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を防止するのに必要な目幅8ミリメートル未満のごみよけ装置を設けなければならない。
(3) 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けなければならない。
(4) 油脂遮断装置等 油脂類その他公共下水道の機能を損傷するおそれのある物質を多量に排出する箇所には、その分離を行う油脂遮断装置等を設けなければならない。
(5) 水洗便所の附帯装置
ア 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合は、逆流防止装置を設けなければならない。
イ 小便器には、適当な洗浄装置を設けなければならない。
(1) 見取図には、申請地及び隣接地を表示すること。
(2) 平面図には、申請地の面積、境界、道路、建築物、排水施設の位置、大きさ及び種別を表示すること。
(3) 縦断面図には、管渠の大きさ、勾配、地盤高を表示すること。
(4) 構造詳細図には、管渠及びその附属装置の構造寸法を表示すること。
2 前項各号に定める図面の縮尺については、その都度管理者が定める。
3 第1項の場合において、他人の土地又は排水設備を使用しようとするときは、その同意書を添付しなければならない。
(計画変更の届出)
第9条 条例第6条第3項の規定による届出は、排水設備等計画確認(変更)申請書による。
(工事の着手)
第10条 排水設備等の工事は、第8条に定める通知を受けた後でなければ着手してはならない。
(材料の検査)
第11条 使用する工事材料のうち指示されたものについては、材料検査願(別記様式第4号)を提出し、市の職員の検査を受けなければならない。
2 条例第8条第1項の規定による検査は、責任技術者が立会いの上行わなければならない。
3 前項の規定による検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していないと認めたときは、管理者は、期間を定めて改修を命ずることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、他の届出等で確認できるときは、これに代えることができる。
(占用申請)
第19条 条例第30条第1項本文の規定により公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとするときは、公共下水道占用許可申請書(別記様式第13号)に、次に定める書類を添付して提出しなければならない。
(1) 工作物を設置しようとするときは、その設計図及び工事仕様書。ただし、軽易なものについては、その一部を省略することができる。
(2) 占用しようとする場所を表示した位置図
(3) 占用が隣接の土地又は建築物の所有者又は占用者に利害関係があると認められるときは、その同意書
(4) その他管理者が必要と認める書類
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生じるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生じるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
2 重要な排水施設及び処理施設の耐震性能は、次に掲げるとおりとする。
(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
3 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に掲げるとおりとする。
(1) 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
(2) 破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(汚泥の処理に伴う排気等により生活環境の保全等に支障が生じないよう終末処理場の汚泥処理施設に講じるべき措置)
第23条 条例第25条第2号の規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場の維持管理のために汚泥処理施設に講じるべき措置)
第24条 条例第27条第6号の規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(補則)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月1日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。