○須崎市押岡源蔵広場条例

平成3年5月20日

須崎市条例第9号

(設置)

第1条 市民の健康を増進し市民生活の向上に資するため、須崎市押岡源蔵広場(以下「広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 須崎市押岡源蔵広場

位置 須崎市押岡字源蔵2691番地

(使用の許可)

第3条 広場において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 照明を使用して利用すること。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため広場の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、内容等指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が広場の公衆の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項各号又は前項の許可(以下「許可」という。)を与えることができる。

5 市長は、許可に管理上必要な条件を付すことができる。

(許可の取消し等)

第4条 第3条第1項各号に掲げる行為について許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取消し、若しくは停止し、又は利用条件を変更することができる。

(1) 許可利用者がこの条例又は許可の条件に違反したとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(3) 広場の利用について、他にやむを得ない必要性が生じたとき。

(行為の禁止)

第5条 広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 広場を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣等を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車すること。

(7) その他公共の秩序又は風俗を乱すこと。

(使用料)

第6条 第3条第1項第3号に掲げる行為の許可を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 市長は、学校教育、生涯学習又は公益のため利用するとき、その他特に必要を認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 市長の都合によって使用を取り消し、又は使用を中止させたとき。

(2) 天災その他不可抗力によって使用することができなくなったとき。

(3) 許可利用者から利用の取消し又は変更の申出があり、市長において正当な事由があると認めたとき。

(目的外使用等の禁止)

第8条 許可利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(設備等の制限)

第9条 利用者及び許可利用者は、広場の利用に当たり特別の設備を必要とするときは、市長の許可を受けなければならない。

(補則)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年6月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日条例第12号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日条例第19号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第25号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

行為の種類

単位

金額

照明使用

1時間

200円

須崎市押岡源蔵広場条例

平成3年5月20日 条例第9号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成3年5月20日 条例第9号
平成3年6月26日 条例第13号
平成10年3月30日 条例第12号
平成14年7月1日 条例第19号
平成18年3月28日 条例第25号