○須崎市住居表示審議会条例
昭和41年1月6日
須崎市条例第2号
(設置)
第1条 本市の住居表示整備計画に関し、その円滑な推進を図るため、須崎市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、本市の住居表示整備に関する事項について、調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員18人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 公共的団体の役員
(3) 民生委員
(4) 学識経験者
(5) 市の職員
2 委員は、当該諮問に係る調査及び審議が終了したときは、解嘱し、又は解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、市民課において処理する。
(市長への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月1日条例第19号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年8月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。