○須崎市工事請負等審査委員会規程
昭和41年11月16日
須崎市訓令第3号
(設置)
第1条 須崎市の行う工事又は製造の請負、物件の買入れその他の契約に関し、その適正を期するため、須崎市工事請負等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、その結果について市長に報告する。
(1) 契約方法に関すること。
(2) 入札参加資格の審査及び認定に関すること。
(3) 入札参加資格者の指名停止等処分に関すること。
(4) 次に掲げる契約に係る指名業者の選定に関すること。
ア 1件の予定価格が2,000万円以上の工事、製造又は修繕の請負契約
イ 1件の予定価格が1,000万円以上の工事に係る調査、測量及び設計の委託契約
ウ 1件の予定価格が500万円以上のその他の契約
エ その他特に必要と認めるもの
(5) その他委員会で定めた事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に定める職にあるものを委員として組織する。
(1) 副市長
(2) 総務課長、防災課長、建設課長、住宅・建築課長、農林水産課長、学校教育課長及び上下水道課長
(3) 当該調査審議する事項を主管する各課等の長
2 委員会に委員長を置き、副市長の職にあるものをもって充てる。
3 委員長に事故があるときは総務課長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じ、委員長が招集してこれを開くものとする。
(意見の聴取)
第5条 委員会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(秘密の保持)
第6条 委員会で審議された事項は、その内容を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務課において行う。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会において定める。
付則
この規程は、昭和41年11月16日から施行する。
附則(昭和51年3月27日訓令第9号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月30日訓令第5号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和63年6月23日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月30日訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日訓令第9号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月30日訓令第22号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日訓令第8号)抄
1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月1日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日訓令第13号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月10日訓令第28号)
この訓令は、平成18年4月10日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日訓令第8号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月1日訓令第33号)
この訓令は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日訓令第33号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第30号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第29号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。