○須崎市工事請負等審査委員会規程

昭和41年11月16日

須崎市訓令第3号

(設置)

第1条 須崎市の行う工事又は製造の請負、物件の買入れその他の契約に関し、その適正を期するため、須崎市工事請負等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、その結果について市長に報告する。

(1) 契約方法に関すること。

(2) 入札参加資格の審査及び認定に関すること。

(3) 入札参加資格者の指名停止等処分に関すること。

(4) 次に掲げる契約に係る競争入札に関すること。

ア 1件の予定価格が3,000万円以上の工事、製造又は修繕の請負契約

イ 1件の予定価格が2,000万円以上の工事に係る調査、測量及び設計の委託契約

ウ 1件の予定価格が1,000万円以上のその他の契約

エ その他特に必要と認めるもの

(5) 次に掲げる契約の随意契約に関すること。

ア 1件の予定価格が2,000万円以上の工事、製造又は修繕の請負契約

イ 1件の予定価格が1,000万円以上の工事に係る調査、測量及び設計の委託契約

ウ 1件の予定価格が500万円以上のその他の契約

エ その他特に必要と認めるもの

(6) その他委員会で定めた事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に定める職にあるものを委員として組織する。

(1) 副市長

(2) 総務課長、防災課長、建設課長、住宅・建築課長、農林水産課長、学校教育課長及び上下水道課長

(3) 当該調査審議する事項を主管する各課等の長

2 委員会に委員長を置き、副市長の職にあるものをもって充てる。

3 委員長に事故があるときは総務課長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、必要に応じ、委員長が招集してこれを開くものとする。

(意見の聴取)

第5条 委員会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(秘密の保持)

第6条 委員会で審議された事項は、その内容を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務課において行う。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会において定める。

付則

この規程は、昭和41年11月16日から施行する。

附則(昭和51年3月27日訓令第9号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和58年3月30日訓令第5号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(昭和63年6月23日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成元年3月30日訓令第5号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成2年3月30日訓令第1号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成8年3月29日訓令第9号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成8年9月30日訓令第22号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成8年10月1日から施行する。

附則(平成9年3月31日訓令第5号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成10年3月31日訓令第8号)抄

1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年7月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成17年3月28日訓令第13号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年4月10日訓令第28号)

この訓令は、平成18年4月10日から施行する。

附則(平成19年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月27日訓令第8号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成23年6月1日訓令第33号)

この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

附則(平成25年3月25日訓令第33号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月30日訓令第30号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日訓令第29号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月18日訓令第17号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

須崎市工事請負等審査委員会規程

昭和41年11月16日 訓令第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10編 建設/第1章 通則
沿革情報
◆ 昭和41年11月16日 訓令第3号
◇ 昭和48年6月26日 訓令第5号
◇ 昭和51年3月27日 訓令第9号
◇ 昭和58年3月30日 訓令第5号
◇ 昭和63年6月23日 訓令第3号
◇ 平成元年3月30日 訓令第5号
◇ 平成2年3月30日 訓令第1号
◇ 平成8年3月29日 訓令第9号
◇ 平成8年9月30日 訓令第22号
◇ 平成9年3月31日 訓令第5号
◇ 平成10年3月31日 訓令第8号
◇ 平成13年3月31日 訓令第10号
◇ 平成14年7月1日 訓令第8号
◇ 平成17年3月28日 訓令第13号
◇ 平成18年4月10日 訓令第28号
◇ 平成19年3月30日 訓令第5号
◇ 平成20年3月27日 訓令第8号
◇ 平成23年6月1日 訓令第33号
◇ 平成25年3月25日 訓令第33号
◇ 令和4年3月30日 訓令第30号
◇ 令和6年3月29日 訓令第29号
◇ 令和8年3月18日 訓令第17号